死亡人名義の預貯金払い戻しについて
お世話になります。
先日、伯母が他界しました。
伯母の配偶者・両親が既に他界しており、子もないため、妹である母が全てのお世話をしていました。
伯母には弟がおり(母の兄)、その弟は他界しておりますが、息子が2人いるので、伯母にとっての甥が2名いることになります。
本来ならば他界した時点で母と甥2名にて相続手続きを開始すべきですが、我が家には経済的な余裕がないので、葬儀等で発生するお金を伯母の貯蓄から払い戻そうとしました。
ただ、一度に全額下ろすには本人確認がいるとのことでしたので、限度額の50万円ずつを下ろしています。
もし、すべて払い戻しする前に死亡の事実が伝わり、口座がロックした場合、相続金額はロックがかかった時点での残金になるのか、それとも死亡直後の日付に遡って、その日の残高で相続金が発生するのかどちらになりますか?
どうかご教授願います。
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- 梶光夫司法書士事務所
梶 光夫
民法に「相続は、死亡によって開始する。」とありますので、被相続人(亡くなった人)が死亡した日の預金残高が相続財産になります。
- 梶光夫司法書士事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
金融機関により取扱が違うと思いますので、直接問いあわせなければならないと思います。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 司法書士 岡久戸代喜事務所
岡久 戸代喜
相続開始の時
相続財産は相続開始(すなわち死亡の時)に確定します。
- 司法書士 岡久戸代喜事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
伯母が死亡した時点で叔母の財産は相続財産となります
被相続人の財産は、相続開始時、つまり被相続人が死亡した時点で相続財産となります。
葬儀の費用をどう扱うべきかという点については、被相続人の遺産から支出してよいのか、喪主が立替払いしておくべきなのか、各相続人に負担を求めるとして葬儀のどの範囲の費用について負担を求められるか等について見解の相違があります。
最善なのは2名の甥にちゃんと相談した上で、金融機関に事情を説明して預金を引き出すことだったのですが…
形式的には伯母が死亡した時点で叔母名義の預金は相続財産となっているわけですから、葬儀等のためとはいえ、独断で預金を引き出してしまったことが後々トラブルの種となる可能性はあります。
なるべく早めに甥と金融機関に事の経緯を説明し、費消したお金の明細を取っておくことをお勧めします。 - 士道法律事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
基本的に相続財産となるのは、相続の対象となる方(この件で言えば伯母さま)が、死亡した時点における財産です。ただし葬儀代を相続財産から支出することは問題が無く、相続財産から葬儀代を引いた額を基準に分配することになります。
また、後で問題にならないよう名義人死亡の事実を銀行に伝えた方が良いと思います。相続人全員の署名があれば、預金を引き出すことは可能です。
- ひだまり法律事務所