相続、遺産分割協議に関する質問です。
被相続人は父で相続人は兄と私の二人です。
父は兄のお金の使い方を心配し、定期的に自分で遺言書をコンピューターで打ち、手紙と一緒に兄に郵送していました。
1.手紙で相続人の一人に出した遺言書は有効ですか?
手紙に遺言を同封しますと書き、遺言書を同封してあります。
その遺言書はコンピューターで打ってあり印が押してあります。
署名が手書きかコンピューターで打った物か明らかでありません。
過去に被相続人が書き換える毎に郵送されていた記録があります。
今の時点では兄に最新の「遺言書」が郵送されたか(一つ前のものは送られている記録があります)手渡されてたかわかりません。
揉めた場合、過去の手紙類は遺言が有効と認められなくても証拠として使えますか?
2.相続人は私も含めて兄妹2人です。
私が遺言者の家に居ます。
兄の弁護士から遺産の詳細を提示するように言われていますが、そうしなくてはならないですか?
3. 母が昨年11月に亡くなりました。
父は今年5月に亡くなったのですが、父の希望で両親二人共の遺骨を家の庭が見える場所に置いておいてほしい。
家は売らないでそのままにしておいてほしい。
私は好きに使ってよいから、と言っていました。
家をお墓代わりに使っているのですが、その理由で相続財産から家をはずせますか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
遺言書は手書きでかつ日付とインを押して封をすることになっちますからパソコンでしたものは父様の遺言医師の推測は出来ても遺言書としての効力はありません。
相続財産を公平に分割するのに相続財産の実体を知らなければなりませんから一応は財産の状況を報告する必要はあるのではないでしょうか
相続財産から家を外すことは出来ません。家を取得したものが、残りの分だけ分与が少なくなることになっります。 - 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 渡辺司法書士事務所
渡辺 和彦
全文が自筆ではない今回の遺言書は無効です。相手方が専門家に依頼している以上、相談者も」専門家(弁護士・司法書士)に依頼して、調停手続に臨むべきです。
1に関しては、「自筆証書遺言」の要件の一つとして全文を自筆することとありますのでPC作成も代筆も不可となります。ですので残念ですが法的に有効な遺言書にはなりません。また、過去の手紙類が証拠として使えるか否かに関しては裁判官の心証形成を左右する「材料」とはなりえますが、解釈次第では相手方に有利になることもありえますので過剰な期待はしないほうが良いでしょう。
2に関しては、相手方に弁護士がついているとのことですが、あくまで裁判外で協議を望むのであれば開示しない限り協議のしようがありません。しかし、往々にして揉めることが多いので、出来れば相手方の方から家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立を行うよう促して、裁判所の仕切りのもとで開示したほうがいいと思われます。
3に関しては、残念ながら家を相続財産から外すことはできないものと思われます。 - 渡辺司法書士事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
①無効です②任意ですが開示した方が良いです③困難でしょう
・1について
自身で作成する遺言書は「自筆」である必要があるので、本件の遺言書は無効です。
証拠と言いますか、故人の遺志を示す一資料にはなりますが、揉めれば基本的に相続人同士の話し合いとなりますので、さほど重要な意味は持ちません。
・2について
強制力があるわけでも罰則があるわけでもないので、提示するかどうかは自由です。
ただ、遺産の範囲が確定できないといつまでたっても分割ができませんので、速やかに漏れなく遺産目録を提出しておいた方が早く遺産問題が解決します。
・3について
他の相続人が同意すれば不可能ではありませんが、一方的にそのような主張をしてもまず通らないでしょう。
家(墓)を管理する人が居住の利益も得るわけですから、その点を度外視する主張には誰も賛同しないはずです。 - 士道法律事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
1 お話の内容では、法律上遺言としての効力を認めることはできません。
もっとも、遺産分割の協議に当たってできるだけ故人の意思を尊重すべきなので、その内容に沿った分割にすべきだという材料にはなると思います。
2 遺産分割の前提として、遺産の範囲を画定させなければなりません。協議で解決する意思がお有りならば、協力された方が良いと思います。
3 祭祀用財産については、遺産分割の対象外とする規定は存在します。しかしながら、家を「墳墓」ということは困難であるかと思います。
- ひだまり法律事務所
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- やまと法律会計事務所
大和 弘幸
自筆証書遺言は,遺言書の全文を自分で書かなければなりません(自書)
1 自筆証書遺言は,署名のみならず,遺言書全文を遺言者が自ら書く必要があります。タイプ打ちのものや,コピーしたもの,ワープロで作成しプリントアウトしたものなどは自書にあたりません。
2 遺産分割協議に応じる前提であれば,遺産の範囲を開示して相手方相続人(の弁護士)と協議に臨むことになりますが,そもそも遺産分割協議に応じるか否かについては,相談者の側で判断すべき事柄です。
3 家をお墓代わりに使っているという理由で家を相続財産から外すのは難しいと思います。 - やまと法律会計事務所