20年前に他界した祖母の遺産の土地建物の固定資産税を支払い続けています
祖母は、二十年位前に他界したのですが土地建物の所有権者名義人が祖母のまま固定資産税を支払い続けて未だに名義変更をしていなくて相続権利者として、私の父親とその兄弟のおじさんが一人居るのですがおじさんは、大阪府に住んでおり実際の土地建物の管理者は私の両親なのですが、その両親も父親は脳梗塞を患い母親は、背骨を骨折して日常生活をするのがやっとの状態なのですが、祖母の土地建物の権利者として私の名義に名義変更をしたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?よろしくお願い致します。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
祖母の相続人は貴殿の父親と叔父さんだけですから分割協議により父親が相続する分割協議書を作ることになります。父親を飛び越えて直接貴殿に所有権を移転することは出来ません。どうしてもでしたら父親より相続分の譲渡を受けるという形式をとることになりますが。
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- 渡辺司法書士事務所
渡辺 和彦
まずは、父と叔父の間で、本件不動産を父の単独所有にすることを協議して、その旨の書面(遺産分割協議書)を作成しましょう
申告のとおりの相続関係を前提とすると、現時点における祖母名義の遺産は、お父様と叔父様だけが相続人となりますので、祖母から相談者(孫)に対して直接名義を移すような内容(遺贈等)の遺言がない限りは直接祖母から相談者への移転登記は受理されません。かといって現状のまま放置すると相続関係が錯綜すると思われますので、お父様と叔父様との間で、本件不動産の名義人をお父様の単独所有とする旨の遺産分割協議を成立させて、その旨を書面に残しておくことをお勧めします。なお、書面化の際は「どの財産」を「誰のもの」にするのかを明示して、父と叔父両名が記名押印(ただし実印必須)することは絶対条件となります。書面が完成すれば、その時点で祖母から父への移転登記が可能になりますし、その上で、父から相談者への移転登記も可能です。ただし、父の存命中に相談者へ名義を移す場合は主に税金面で差が生じますので税理士等にご相談の上移転を行うのがよろしいでしょう。
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芝 憲司
お祖母さまの遺産分割はどうなっているのでしょうか?それがまだお済みでないのであれば、お父さまとおじさまとの間で遺産分割協議を行い、お父さまが相続することを決める必要があります。その結果に基づいて土地の登記名義をお父さまに変更することはできます。
問題はその後です。相談者の方の名義にすると言うことは、所有権を相談者の方が取得することになります。すなわち、お父さまから買い取るか贈与されるか、が必要です。相談者の名義にされたいと希望される理由が不動産管理の行うためであれば、所有者になることは必ずしも必要ではありません。お父さま名義のまま、不動産管理の代理権を与えてもらい(通常は委任状を作成します)、現実に対応されれば良いのではないかと思います。
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久保田 勝也
司法書士 久保田勝也です。
一旦 父親が土地建物を相続し、その後 父親から子への贈与で相談者の名義にする方法があります。相談者は相続人ではありませんので、相続による相談者への名義変更はできません。 父親とその兄弟で遺産分割協議を調えて、一旦 父親がその土地建物を相続し、その後、父親から子である相談者へ贈与する方法があります。 このとき、贈与税についての軽減措置もあります。
あるいは、一旦 父親が相続した後、相談者に相続させる旨の父親の遺言書を作成しておく方法もあります。
司法書士は全国の土地建物の相続登記手続き行なっています。被相続人(亡くなった方)の最後の住所と氏名が判れば、あとは司法書士が相続人調査から相続登記までを行ないます。 是非 お電話ください。 - 司法書士久保田事務所