法定相続人以外への相続について
父には現配偶者である母とA,B,C 3人の子あり。
A・・前配偶者(亡)との子
B・・前配偶者(亡)との間で養子縁組
C・・現配偶者との子
今回、父が亡くなり現配偶者とA,B,C の4人で相続。
将来、現配偶者が被相続人になった場合の法定相続人はCのみであるが、その時AとBにも相続したい場合、今回、4人で作成する遺産分割協議書に、その旨記載しておけば有効なのでしょうか。
あるいはそのようなことをしたい場合は、現配偶者の遺言が必要なのでしょうか。
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- 士道法律事務所
飯島 充士
遺言書は別途用意しておく方が確実です
現状のまま現配偶者が死亡すると、Cのみが相続人となります。
A・Bにも財産を残したいのであれば、(1)生前贈与(2)遺贈(3)養子縁組といった手段を講じておくべきでしょう。
(1)について、非課税枠(年間110万円)を活用すれば特に問題なく贈与できます。
(2)について、遺贈するのであれば遺言書を作成することが必要です。今回の遺産分割協議書に併記するとややこしくなりますので、別途遺言書を作成しておくべきです。
(3)A・Bと現配偶者が養子縁組をすれば、A・Bも相続人となります。ただし、この場合も遺言書は作成しておいた方がA・B・Cらの後の紛争回避に資することとなります。
節税や紛争回避も含めてお勧めなのは、(1)を活用して相続財産を減らしておいて、その上できちんと遺言書を作成して(2)または(3)で相続財産の分配を決めることです。 - 士道法律事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
A、Bは母親と養親子関係を結ぶか、遺言により、相続人と同じ割合で遺贈を受けることが出来る等の遺言書を作る必要があります。ただ遺贈の場合は贈与税の発生の問題も含みます。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
遺産分割書への記載の仕方にもよりますが、お父さまの遺産分割協議においてその相続人のひとりの相続に関して定めておくというのは、趣旨が不明確になるのでお勧めはできません。
後で問題が起きないようにするにはお母さまが遺言を作成した方がよいかと思います。また、最終的にA,B,Cの取り分が平等になるようにA,Bの受け取る分をあらかじめ多くしておくということも考えられる方法ではないかと思います。
- ひだまり法律事務所
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- やまと法律会計事務所
大和 弘幸
現配偶者の遺言が必要でしょう。
今回4人で作成する遺産分割協議書はお父様の財産(遺産)を相続人4人でどう分けるかに関するものです。お母様(現配偶者)の財産を誰に相続させるのかについては,お母様(現配偶者)に遺言を書いていただく必要があると考えます。
- やまと法律会計事務所
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- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
法定相続人でないABとの問題となります
1.お父様の遺産についての遺産分割協議書に,お母様がお亡くなりになったときの分割の方法を記載しても,一般的に(お母様の法定相続人間で行ったとしても),法的効果は生じません。
2.お母様の法定相続人(推定相続人)は,Cです。Cのほかに推定相続人は存在しないので,遺言なしでお母様が亡くなられれば,Cが遺産すべてを相続により取得することになり,ABが関与することは法的にはできません。ABにも財産を残したいということであれば,お母様が遺言でABに遺贈(ABに相続させる,という遺言ではありません)する旨を残すのが宜しいと思います。 - 岡村法律事務所