土地の相続権が自分にあるのかを教えてください。
50年以上前に亡くなった祖父(父方)名義の土地が見つかりました。
祖父が亡くなったあと登記上の名義を変更せず今日まで残っていたようで、こうした土地があることは今回初めて知りました。
ただ、父(20年前亡)と父方の祖母(5年前亡)に対して、私は相続放棄をしており、それぞれ家裁で受理されています。
つきましては、祖父の土地の相続権が私にあるかを教えてください。
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
50年前に祖父の方が死亡されたようですが、昭和35年頃と思われます。新民法に基づく相続ですから父方に相続権が発生します。父方の発生した相続権を放棄したのであれば貴殿には相続権が発生しないことになりますが、20年前ですと家裁に残ってないこともあり、またそれを知らないで登記をすれば登記上は通る可能性はあります。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- ひだまり法律事務所
芝 憲司
お祖父さまの相続人(お父さまとそのご兄弟)が本来は取得すべき財産なので、それらの方(亡くなられた場合には祖の相続人)が権利を有することになります。ここでのお話からでは、具体的に誰がどのくらいの権利を有するのかについてはお話しすることはできません。
- ひだまり法律事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
残念ながら相続権はありません
祖父死亡時の相続人は父、祖母の2名だけであるという前提でお答えします。
祖父の遺産が後から見つかったとしても、相続自体は祖父の死亡時に発生しています。
そうすると、今回見つかった土地は父と祖母が既に相続していた、ということになりますので、その相続分を含めた父と祖母の相続を放棄している以上、祖父の土地に対するあなたの相続権はないということになります。 - 士道法律事務所