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遺留分減殺請求をされ調停中です。

同居していた祖母が亡くなり遺言書により家の敷地200坪を相続することになったのですが相続人8人のうち2人が遺留分減殺請求の申立てをしてきました。
遺留分としては2人合わせて土地25坪、固定資産評価額450万。
実勢価額とすると700万以上になるそうです。
現金ではとても払えません。
私としては敷地の道路沿いの土地25坪を渡したいのですが25坪の土地を貰っても仕方ないからと言って現金を要求してきます。
調停員も土地25坪貰っても現実味がないから現金で支払うべき、そうでなければ土地を共有名義にするしかないといいます。
現金で支払うしかないのでしょうか?
なにか得策はないのでしょうか?
それから土地を共有名義にするとどんなデメリットがあるのでしょうか?

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

     現金でなければならないということはありませんが、土地を共有にするとまた後で紛争になるおそれがあるので、現金での処理が多くなされています。
     共有になると、売却等の処分は全員の同意が必要になりますし、一人が専用している場合には、他の共有者から償金(持分使用の賃料と考えてください)の請求を受けることがあります。いずれにしても色々な面倒な手続が必要になりますし、共有物分割を申し立てられれば同じ問題に直面することになります。
     土地を担保に借入をするか、土地の一部を売却するかして現金を作り、それで遺留分相当額をお支払いすればよいのではないでしょうか。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    共有のデメリットが大きいので、450万円を工面する方法を考えます

    調停はあくまで合意での解決を目指す手続ですから、こちらが25坪分の土地を渡して解決したいと言っても、相手が応じなければこちらの主張を無理に通すことはできません。
    土地を処分して売価を分配することができればいいのですが、それができないとなると、本件を丸く解決するのは難しくなります。
    土地を共有名義にするデメリットから説明しますと、(1)単独での処分が制限される(2)土地に関する収益分配の必要が生じうる(3)揉めている相続人との関係がダラダラ続いてしまう、といったものがあります。
    (1)について、あなた自身の持分を売却したり、担保権を設定することは可能です。ですが、共有土地の一部だけという厄介なものを欲しがる人はいませんので、事実上、そういった処分をするときには25坪分の持ち主の同意を得なくてはならなくなります。
    (2)について、土地の上に建物等があって土地の所有者に対する賃料が発生するような場合、特に取り決めがなければ持分割合に応じた賃料の分配をしなくてはなりません。
    (3)については言わずもがな、相手方とのこれまでの関係から判断してください。
    共有にはこういったデメリットがあることを理解した上で、現金を支払うのか、共有にするのかを検討すべきでしょう。
    事情にもよりますが、私であれば、450万円の分割弁済を提案するか、土地を担保に借入を行って450万円を弁済する、といった方策を考えます。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    困りましたね。

    不動産以外の遺産はなかったのですか。現金預金などの遺産で調節することができなかったのですか。できなかったからこのような質問をしているのですよね。
    現金で払えない、25坪ではいらないとなると共有ということですが、多分先方は共有も望まないのではないでしょうか。というのは、おそらく相続不動産にあなたが住み続けるわけですよね。そうすると先方は持分は持っても利用できないのですから。
    デメリットは今後この相続不動産を担保にお金を借りるとか、売るという場合に先方のハンコもないと担保に入れられないあるいは売れないのです。つまりは単独では処分ができないのです。
    この相続不動産あなたは今後どうしますか。あなた限りであなたの子孫には遺す考えがなければ、とりあえず共有にして、時機を見て売却して清算という方法もあります。
    また将来あなたが昇給など収入増が見込めるなら取りあえず共有にして、時機を見て先方の持ち分を買い取るという手もあります。
    これら以前に、寄与分とか特別受益とかであなた単独に相続権があるのだと主張できるかということも検討されたらいかがですか。

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