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実家の預貯金・土地・マンションの効率的な相続について

子供のない共働きの夫婦です。
持家は夫婦名義、お互いロ―ン返済中。
持家(現在の夫婦の住居)のローン返済の保証人は夫は妻、妻は夫となっています。
ここまでならよくある事例ですが、自分の実家、実家の所有するマンション2棟、アパート等があり、自分と母名義の物件、母と弟名義の物件があり、銀行のマンションの資金の借入は母と息子2人の連記でそれぞれが保証人になっています。
母は高齢ですし、弟は10歳年下です。
夫婦としては今の夫婦で築いた持家、預貯金のみでよいかと考えており、夫の実家の不動産には興味はありません。
しかし実家にはマンション建設のための負債があり、その名義は母と息子2名でそれぞれが保証人です。
当然夫実家の夫名義の不動産、預貯金のほうが現在の私たち夫婦の所有する資産を上回ります。
①母と共有の実家側の不動産名義をすべて弟に変更した場合贈与になると思います。
名義変更したあと亡くなった場合、弟に兄の相続権(遺留分)は発生しますか?
贈与してしまうと遺言書では遺留分はなしとできないのでしょうか。
②母が亡くなった場合、一旦自身の名義にし、その後弟に不動産を贈与とし、死亡すれば引き継ぐ資産の累計額は当然弟の方が配偶者より多いわけですので、現在の夫婦の共働きで得た資産(持家、預貯金など)は、全額妻へ無事に相続されますでしょうか。
③現在の夫実家の不動産名義をすべて母に切り替え、母死亡時には相続しない方法などはどうでしょうか。
補足:現在実家には母が委託した固定の税理士がついており、月額報酬も支払っておりますが、私ども夫婦にとっては親身な税理士ではありません。
何かよい選択肢がないかと夫婦で思案しております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

    1 お母さまがご存命であれば、お母さまが相続人となるのでご兄弟は相続人となりません。そして、ご兄弟が相続人となる場合には遺留分は生じません。なお、遺言で遺留分をなしとすることはできませんので、ご了解下さい。
    2 仮に相談者の方のお母さまが無くなった場合に相続人となるのは被相続人の配偶者とご兄弟です。兄弟には遺留分が認められないので、全額を配偶者の方に相続させたいのであれば、その旨の遺言を書かれると良いでしょう。
    3 その方法ですと、実家の不動産については相談者の方およびその配偶者は取得できないことになります。固定資産税の負担は生じませんが、ローンの連帯保証から外れるわけではありませんので、どのような状況になることを求めているのかをよくお考えいただければと思います。

  • 士道法律事務所
    飯島 充士

    相続を考えるより保証債務をどうするかを考えた方がよいかと思います


    非課税枠を利用しなければ贈与になります。
    兄が亡くなった場合、母が存命なら弟への相続は発生しません。
    遺留分は、遺言で相続分が過度に侵害された場合に備えた権利ですから、贈与に関係なく、遺言書で遺留分をなしとすることはできません。

    どういう理解を前提として、どういう処理を行おうとしているのかわかりづらいのですが、前提としている相続についての理解に不備があるのではないかと推察します。
    母の持分を夫(兄)がいったん相続して、それを弟に贈与する、となると税金の関係で非常に不利になるかと思うのですが…質問の内容が不明確ですので、お答えできません。

    こちらも質問の内容が不明確ですので、お答えできません。

    夫の実家の財産に興味がない、ということであれば、一番シンプルなのは、夫の母・弟・銀行と話し合って夫を保証人から外してもらい、母・弟の相続を放棄することです。
    保証債務の残がどのくらいあるのかわかりませんが、保証債務は相続放棄では逃れることができませんので、これが高額に上るのであれば、放棄や贈与の手立てをあれこれめぐらせても不利になるだけではないかと思料します。
    母の委託した税理士が信頼できないのであれば、別の税理士を探して相談するのがよろしいかと思います。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    適正な回答ができません。できたらお電話ください。

    ①母と共有の実家側の不動産名義をすべて弟に変更した場合贈与になると思います。名義変更したあと亡くなった場合、弟に兄の相続権(遺留分)は発生しますか?贈与してしまうと遺言書では遺留分はなしとできないのでしょうか。

    亡くなった場合、弟に兄の相続権(遺留分)は発生しますか? この亡くなったとは誰が亡くなったということでしょうか?
    贈与してしまうと遺言書では遺留分はなしとできないのでしょうか この意味もちょっと不明ですが遺留分は相続権を持つ者の相続人の最低保障ですので遺言書で遺留分をないことにすることはできません。むしろ、遺留分は遺言書で相続財産をだれかのためだけに遺すこと、相続財産の偏りを防ぐ制度です。

    ②母が亡くなった場合、一旦自身の名義にし、その後弟に不動産を贈与とし、死亡すれば引き継ぐ資産の累計額は当然弟の方が配偶者より多いわけですので、現在の夫婦の共働きで得た資産(持家、預貯金など)は、全額妻へ無事に相続されますでしょうか。 ここもちょっと意味不明です。一旦自身の名義にするとは誰の財産を誰の名義にするということでしょうか? 死亡すればとは誰が死亡するのでしょうか? 仮定の話ではありますが、具体的にどの財産をだれが相続するのかあるいは贈与するのか不明ですので的確な回答ができません。

    できたらお電話いただきたいのですが、メールの場合は以上の点を明らかにお願いします。

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