相続時の貸付金について
相続されるものです。
相続時の貸付金なんですが祖父が2者にお金を貸付けています。
片方(後の※1)が3000万~4000万もう片方(後の※2)が1000万ぐらいだと聞いております。
ですが※2の方は返済は続いているのですが、※1の方は裁判で支払い命令が出てから10年以上返済はありません。
※1のほうは時効が成立していてもう返済はしてもらえないと思っているのですが、この場合相続税にはどのように関わってくるのでしょうか?
もし相続税に含まれるとしたら※1の方のみ放棄することは可能でしょうか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
確定判決があっても、10年経過すれば時効で消滅することもあり得ます。ただその財産に関しては時効で消滅したとすれば、資産価値は0になりますので、相続税はかかることはありません。なお相続の一部のみの放棄は現行法上認められません。限定承認があるだけです。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 士道法律事務所
飯島 充士
税については税務署に、相続財産の一部放棄は認められません
消滅時効は時効期間が成立しただけでは効果が発生せず、債務者が「消滅時効を援用する」と主張して初めて消滅します。
つまり、現状ではまだ債権が生きていることになりますので、基本的には相続税の対象となります。
ただ、相続開始時に時効期間は経過していて、その後に裁判で債権の時効消滅が確定した、という事案で、課税に関する処分が見直されたという例があります。
時効にかかった債権に対する課税の問題については、税務署等に確認された方が確実かと思われます。
相続放棄について、放棄をする場合には全てについて放棄をしなければなりませんので、一部の債権だけ放棄するということはできません。
放棄したければ、被相続人(祖父)の死亡前に※1を放棄してもらう必要があります。 - 士道法律事務所