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亡くなった母親の預金の相続

亡くなった母親に800万円弱の預金がありました。
相続人は恐らく私一人だと思いますが、このあとはどういった手続が必要でしょうか?また弁護士や司法書士の先生にお願いする場合はどれくらいの費用をみておけばよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    近頃の金融機関は被相続人の預金を相続人に移すts続きはうるさくなった来ましたが、相続人が貴殿1人であれば、母親の死亡時より、12歳ころまでさかのぼった除籍謄本等をそろえれば足りると思います。相続人であれば順を追ってとればよいですがわからなければ司法書士に相続関係の謄本等を依頼することになります。当事務所では実費分郵送費以外に1請求につき2500円と消費税でしています。

  • 川崎パシフィック法律事務所
    種村 求

    相続人の調査が必要となります。

    投稿内容からすると,
    他の相続人及び相続財産はないとのことですが
    これらの調査について専門家に依頼することを
    おすすめいたします。

    遺産分割には時効制度がないため
    何年,何十年か後に,他の相続人や遺産の存在が判明し
    紛争となる可能性が残ってしまうからです。

    費用については,事務所によって異なりますが
    弁護士に依頼をしても
    数万円で収まる事務所が多いのではないでしょうか。

  • ひだまり法律事務所
    芝 憲司

    相続人が「一人」であれば、特別な手続は必要ありません。他に相続人がいないことを亡くなられたお母様の戸籍(生まれてから亡くなるまでの全期間のもの)を使って銀行に証明して、口座名義人の書き換えを行うことになります。
     弁護士や司法書士に依頼する場合には、「相続人調査」という形になると思います。費用は弁護士それぞれ設定していると思いますので、依頼することを考えている弁護士や司法書士の事務所に連絡して見ればよいでしょう。

  • 渡辺司法書士事務所
    渡辺 和彦

    銀行指定の書式を取り寄せて戸籍その他必要書類等を添付して口座の解約と返金を受けることになります。

    銀行指定の書式を取り寄せて戸籍その他必要書類等を添付して口座の解約と返金を受けることになります。
    外注の場合の費用ですが、報酬としては1金融機関あたり2~3万円、これに戸籍の取得等の経費がかかります。注意点としては、預金残高の多寡にかかわらず各金融機関での労力は変わりませんので、1つの銀行に800万円の預金があった場合と10個の銀行にそれぞれ100万円づつ預金があった場合とでは報酬費用は大きく変わってくると思いますので外注される場合はご注意ください。

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