相続について家族で話し合いが円満についた場合の手続きは?
父が6年前に亡くなりましたが、土地、家屋は、父の名義のまま現在まで来ました。
現在、母(父名義の土地家屋に独居)、娘(嫁いだ)、息子(実家以外の土地に居住)が存命です。
この度、母が高齢になったことと骨を折ったため、家族で話し合いの上、息子が自宅に母を引き取り、父名義の土地、家屋を娘(私)が、相続することになりました。
家族ではそのように合意をしましたので、後は、娘(私)が、名義変更をするだけなのですが、このような場合の手続きの流れを教えてください。
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- 司法書士事務所 京都リーガル
櫻井 博
相続登記手続きが必要です。
司法書士の櫻井と申します。
今回のケースでは相続登記が必要となります。
相続登記は法務局に申請書を提出することにより名義を変更する手続きです。
まずは、①ご自身で申請するか、②司法書士に依頼するかの選択がございます。
【①の場合】
ご自身でされる場合はまず、法務局に行き、相談窓口でご相談されることをお勧めします。
相談の時にあれば円滑にいくものとして
①お父様の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票(住民票:省略なしのもの)
②お母様の現在の戸籍
③ご自身の戸籍・戸籍の附票(住民票:省略なしのもの)
④息子さんの戸籍
⑤不動産の登記簿謄本(不動産事項全部証明書と言います)
⑥不動産の評価額証明書
①~④、⑥は市役所・区役所で取得します。
⑤は法務局で取得します。
手順としては
①市役所で、証明書を取得
②法務局で謄本を取得
③法務局で相談
④申請書、必要書類の作成
⑤登記申請
になります。
≪戸籍の取得方法≫
出生から死亡の戸籍は、お父様のお父様(おじい様)を筆頭者とした戸籍(除籍または原戸籍かもしれません)等が必要となり、本籍地が現在の市役所等でない場合、それらは郵送での請求となります。
郵送請求の場合は、郵便小為替(お金の代わりです、郵便局に売っていますが、手数料が一枚につき100円かかります。)を用意します。さらに返信用封筒(切手を貼りつけたもの)と市区町村の請求書をダウンロードの上記入し、ご自身の身分証明書のコピーを同封の上、郵送にて請求します。
【②の場合】
司法書士に依頼すれば、上記全てを代理して、権利書(現在は登記識別情報通知と言います)を製本して返却してくれます。
報酬は7万円くらいからが一般的ではないでしょうか。
あとは登録免許税として、評価額の4/1000が必要です。
(例えば評価額1000万円であれば4万円)
あとは雑費として1万円ほど(謄本代、郵送費、交通費等)が実費として加算されます。
【最後に】
これは、ご投稿された相談内容より読み取れた法律関係をもとに回答しておりますので、実際の調査等をすると結果が変わる可能性がございます。
具体的な方法や、対処法につきましては、詳細を確認した上でのご回答となりますので、ご了承の程、よろしくお願い致します。 - 司法書士事務所 京都リーガル
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- 岡村法律事務所
岡村 茂樹
貴女が被相続人である父親の遺産(土地・家屋)を取得する内容の「遺産分割協議書」を相続人全員で作成し,これを原因証書として法務局に対して貴女への移転登記申請をするのが宜しいと思います。
1.相続は被相続人である父の死亡により開始します(民法882条)。つまり,現在は,土地と家屋は相続人全員の共有となっています。
2.この土地と家屋を貴女が取得するには,相続人全員が参加して遺産分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議が調うと,遺産である土地と家屋は,父の死亡時から貴女が取得したことになります(民法909条)。
3.この遺産分割協議の結果については,「遺産分割協議書」という書面を作成して協議内容を明らかにします。相続人全員が署名・捺印して印鑑証明を添付して体裁を整えます。
4.有効な「遺産分割協議書」が作成された場合,貴女単独で,法務局に対して貴女名義への移転登記を申請することができます。「遺産分割協議書」が登記申請をする場合の原因証書となるわけです。なお,被相続人と相続人の関係を明らかにするための戸籍謄本を収集する必要があるので注意してください。 - 岡村法律事務所
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- 今田俊夫法律事務所
今田 俊夫
法務局へ相続登記の申請をしてください。
あなたが単独で不動産を相続するとの話し合いの結果に基づいて不動産の名義を変更するには、法務局へ相続登記の申請をする必要があります。
その際必要となる書類は①相続登記申請書、②亡くなった方に関するものとして、住民票の除票及び出生から死亡までの戸籍謄本、③相続人に関するものとして、相続人全員の住民票及び戸籍謄本、④不動産に関するものとして、固定資産税評価証明書、⑤その他今回のように遺産分割協議がなされた場合には、遺産分割協議書(相続人全員の署名及び実印による捺印が必要)、相続人全員の印鑑証明書、です。
なお、登記手続きについては登録免許税も必要です。司法書士にご相談することをおすすめします。 - 今田俊夫法律事務所
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- やまだ司法書士事務所
山田 淳二
遺産分割協議書の作成が必要です。
お問い合わせ内容のような、登記をしようとする場合には、娘さん名義にする内容の遺産分割協議書を作成して、娘さんから相続を原因とする所有権移転登記を申請するか、司法書士に依頼することになるのだと思います。
必要となる書類は、戸籍謄本等や固定資産税の評価証明書、印鑑証明書、娘さんの住民票が必要となります。
話しがまとまっている場合には、手続き上それほど複雑になることはない場合が多いです。 - やまだ司法書士事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
父の12歳までさかのぼった戸籍謄本除籍謄本ともらう人は住民票、貰わない人は印鑑しょうめいをそろえ、分割協議書を作る。
12歳は子供が出来る可能な年齢ですので相続登記をする場合は12歳までの戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本を揃えます。登記簿上の住所と本籍地が異なる場合は、父の本籍地記載の住民票の除票か、戸籍の不評が必要になります。母がが存命であればまだ除籍謄本になってません。そちらの兄弟の方は結婚されてますか。結婚されている場合は親の戸籍から独立しますので、戸籍謄本(抄本でも可)が必要です。それから娘である貴殿の戸籍謄本(抄本でも可)が必要です。そして貴殿が相続財産を取得する分割協議書をつくり分割協議書に実印を押すことになります。もらう貴殿は認印でも差し支えありません。貴殿は住民票、母、兄弟は印鑑証明書が必要になります。そのほか相続登記の登録免許税の基礎になる土地建物の評価証明書が必要です。以上がそろえば登記は可能になります。費用を少しでも安くあげたいのでしたら自分でできる戸籍等は自分で揃えたほうがいいでしょう。司法書士に頼めば戸籍等はとることが出来ますが、その分費用がかかるでしょう。印鑑証明書はとることるは出来ません。評価価格の1000分の4が登録免許税、登記事項証明書1通700円登記簿調査が1筆500円です。手数料は土地建物だけでしたら、3万~4万に消費税がついたところです。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 梶光夫司法書士事務所
梶 光夫
1.亡父の遺言書があればそれに従うが、なければ、母、娘、息子の3者で遺産分割協議をして、娘を相続人とする所有権移転登記をする。
- 梶光夫司法書士事務所
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- 伊藤法律事務所
伊藤 芳生
相続でもめることが多い昨今ですが、ご親族での話し合いが整い良かったですね。
後は手続きと税務のことです。
手続きには、役所に行き原戸籍を確認し、相続に関する分割協議書を作成します。その後、
それぞれの方が住民票(謄本)、実印、印鑑証明を用意し、
法務局に書類関係が一式ありますので申告して下さい。
最後に税務署に出向き、おおむね無税になりますが、税金関係の説明を受けて置くと安心です。
- 伊藤法律事務所
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- ライツ司法書士事務所
金城 慶成
遺産分割協議書の作成と、戸籍や印鑑証明書等の取得が必要です
亡くなったお父様は遺言を遺しておられなかったようですね。
この場合、まずは、相続人であるお母さま・息子さん・相談者の間で遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には各自の実印を押印します。協議書には、お母さまと息子さんの印鑑証明書を添付しなければなりません。なお、財産を取得する相談者の印鑑証明書は不要です。
そして、相続人全員の戸籍と、お父様が出生された頃にまで遡る戸籍等も必要になります。一般の方にとっては、戸籍等の取得が一番大変なところだと思います。
なお、お父様が亡くなってから6年が過ぎていて、5年の保存期間経過によりお父様の住民票除票が発行されないと思われますので、相続人全員の【上申書】も必要になるケースでしょう。
あとの必要書類としては、財産を取得される相談者の住民票も必要になります。
比較的単純な部類に入る相続登記の事案ですので、お近くの法務局で登記相談をされれば、具体的な手続を教えてくれます。労さえ厭わなければ、相談者ご本人でも登記手続を行なえる事案でしょう。 - ライツ司法書士事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
遺産分割協議書を作成し、その他必要書類を取りそろえて法務局に提出します。
合意内容を記した遺産分割協議書を作成し、これに相続人全員が実印を押捺し、印鑑証明書を添付します。その他必要書類は、①質問者さまの住民票写し②相続人さま全員の戸籍謄(抄)本③お父さまの出生時までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本及び住民票の除票④不動産の固定資産評価証明書となります。
- 松村司法書士事務所