父親が死亡し相続登記をしたいと考えています。祖父の名義のままの土地についての相談です。
父親が死亡し相続登記をしたところ、祖父の名義のままの土地がありました。
相続関係図は次の通りです。
(被相続人)おじいさん=(死亡)おばあさん
|(死亡)長男 ―(死亡)二男 ― 生存(特別受益者)長女(子供在り)
| 生存(特別受益者)長男 ― 相続人 二男(私)
上記のような場合、孫である私が相続人となり登記申請することができますか?
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
事実関係がはっきりしないので事実関係を正確に伝えてください。電話029-858-4107)
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 伊藤法律事務所
伊藤 芳生
相続は世代ごとに均等配分で行われ、相続権者死亡の場合はその方の子供世代が配分額を均等に相続する。なお、相続権者が相続権を放棄した場合は除外される。
お問い合わせの件ですが、祖父のご長男には子供がいないものとした場合で、ご兄弟の長女・長男が相続権を放棄した場合、単独の相続人となります。 - 伊藤法律事務所
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- 梶光夫司法書士事務所
梶 光夫
数次相続の例で、中間が単独相続でないため被相続人の祖父から直接、孫の二男の方に所有権移転登記手続はできません。
数次相続は中間が単独相続になっていない場合、原則どおり中間の登記を省略することなく、1つは祖父の相続を原因とする(死亡)二男、生存長女名義とする所有権移転登記で、2つ目は(死亡)二男の相続を原因とする所有権移転登記をすることです。ですから、生存長女と孫の生存長男そして孫の生存二男での遺産分割協議で孫の二男が相続により取得することはできません。
- 梶光夫司法書士事務所