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相続財産 > 保険金

保険金の分配について

3年前に父が亡くなり、保険金を母が受け取りました。
兄弟が私を含め3人います。
その場合、母が半分、残りを3人で分けるのが一般的だと思うのですが、未だに分配されていません。
貰える権利はあると思うのですが、請求してもいいのでしょうか?
それと、兄が勝手に何の相談もなく、保険金を使えないように更迭してしまいました。
それは、贈与税がかからないようにとのことです。
そんなことが出来るのでしょうか?

  • ひびき・リーガル司法書士事務所
    吉越 清顕

    保険金の受取人がお母様の場合は、お母様だけのものになります。

    保険金は、保険の契約で指定された「受取人」のお金になります。
    ですので、お母様が契約で受取人に指定されていた場合は、お母様だけのものになります。
    また、受取人が他の方になっていた場合は、その方のお金になります。

    しかし、受取人が「法定相続人」となっていた場合は、
    相続人全員が受け取ることになります。

    一度、受取人がどなたになっていたのか、確認されてみてはいかがでしょうか。

  • くすのき司法書士事務所
    金子 正行

    保険受取人について

    生命保険の場合、被保険者が亡くなると、保険受取人へ保険金が支払われます。
    相続財産の分配手続とは異なりますので、あなたのお父様が入られていた保険で、保険受取人がどなたに指定されていたかを確認する必要があるでしょう。

  • 司法書士法人 すえなが事務所
    末永 博

    保険契約で死亡保険金の受取人誰と指定されていたのでしょうか

    死亡保険金は通常の相続と異なり、保険契約により受取人が決まります。
    保険契約で死亡保険金の受取人がお母さんに(だけ)なっていればお母さんが受け取るのが当たりまです。ほかに相続人がいてもほかの相続人は受け取れません。
    死亡保険金の受取人が被保険者の相続人となっていた場合はお母さんをはじめ相続人全員が受け取ることになります。
    兄が勝手に保険を更迭したとは具体的にどういうことなのでしょうか。どのような手続きをしたのかお知らせください。

  • 司法書士佐々木事務所
    佐々木 聡史

    保険の契約次第です。

    保険は、受取人が妻である場合は、相続とは無関係で妻の財産となります。
    受取人を死亡者本人としているときに、相続財産となり、相続人で分割します。
    以上のとおり、契約によって、相続になったりならなかったりしますので、一度確認してください。相続財産となる場合は、遺産分割協議を行う必要があります。「保険金を使えないように更迭した」とのことですが、一度受け取られたお金を「更迭?」できるとは思えません。現時点では、どのような状況なのかわかりませんので、回答できません。すみません。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    保険金は相続財産とは別個のものであり、受取人が相続人と指定されてない限り、受取人として指定を受けた者が保険金を受け取ることになります。保険金を受け取ったからといって相続放棄が出来なくなりわけではありません。

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