7月に亡くなった父の保険金について
7月に父が亡くなり、相続人には母と姉と私がいます。
父が入っていた生命保険の受取人が私の長男になっていて、息子の口座に入金されました。
その場合他の相続人にも分配しなければいけないのですか?
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
分配の必要はありません。
税法上はともかく、保険金を指定された受取人が受領する場合、相続財産とはなりません。
稀に、特別受益(相続人間の公平見地から)と解される場合や、遺留分減殺(養子縁組をしていない限り、あなたのご長男は相続人ではありません)の対象と解される場合があるかも知れませんが(受取人が生前に変更された場合について、最高裁は遺留分減殺を否定しています)、いずれにしても、それを請求するのは他の相続人であって(多くは、法律相談の段階で消極的な意見がだされると思います)、あなたから分配を申し出ることや、受取をためらう必要もなく、勿論、法的義務があるわけでもありません。
- 松村司法書士事務所
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- 銚子総合法律事務所
泉 英伸
分配する必要はありません
生命保険金の受取人が亡くなった方(被相続人)以外の方である場合、生命保険金は受取人の固有の財産であって、相続財産ではありませんから、他の相続人に分配する必要はありません。ご安心下さい。
- 銚子総合法律事務所
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
生命保険の場合は保険契約によります。
相談の息子というのはあなたの息子つまりは父からみて孫が保険金の受取人であったということでしょうか。
保険の場合は保険契約の内容によります。
死亡保険金の受取人があなたの息子と指定されていたらあなたが息子が受け取るのです。
他の人に影響はありません。
保険受取人が相続人と指定されていれば相続人全員が受取人になります。 - 司法書士法人 すえなが事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
生命保険金の受け取りは相続財産とは別個の財産ですから、保険金の受取人相続人となってない限り相続財産とは別個扱いですから受取人がそのまま受け取ることが出来ます。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- 大阪西天満司法書士事務所
貝塚 尚子
基本的には分配の必要はありません。
大阪西天満司法書士事務所です。
生命保険の保険金は、基本的には相続財産には当たりませんので、分配の必要はありません。
ただし、支払われた保険金の額、その保険金の遺産の総額に対する比率、受取人の被相続人に対する貢献度合いなど、あらゆる事情を総合的に判断して著しく不公平となる場合、保険金が生前贈与ないし遺贈にあたるとし、「特別受益」として認められる場合があります(最高裁H16.10.29)。
この場合は、その保険金全額を相続財産の持ち戻して、再度、相続財産として計算し、相続人で分配することになります。
ただ、契約上受取人名義が息子さんだった場合、息子さんは相続人ではありませんので、他の相続人の方々に分配する必要はありません。 - 大阪西天満司法書士事務所