相続財産の認識に漏れがあった場合の相続放棄の時効について
お世話になります。
私の父は随分前に亡くなりましたが、その折、法的に相続は発生しても、家族の誰一人としてそうした意識を持っておりませんでした。
貧乏暮らしが長く、特に預貯金については全く無いものと高を括っていたのでしょうか、その折に父の相続手続きを行った記憶が全くありません。
やがて母も他界し、その時には土地建物についての遺産分割は行っておりますが、やはり、預貯金については無いものとして、全く手続くを行った記憶がありません。
全く変な話ですが、身内の死亡により法的に相続が開始していても、相続人自体がそのことに全く気が付かないような場合、時効はどうなるのでしょうか。
言い換えれば、普段の貧乏暮らしのためか、例え預貯金があったとしても、それが相続財産であることを相続人の誰一人として認識していなかった場合、つまり、預貯金に関しての相続の発生を知らなかった場合ということになりますが、どうなるのでしょうか。
また、このときには相続の発生自体を認識しておりませんでしたから、相続手続きの取りようもない訳ですが、意思の存在しない状況の中で預貯金の行方はどうなるのでしょうか。
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- 司法書士法人 すえなが事務所
末永 博
相続そのものは時効とは関係ありません
おそらくあなたは消滅時効のことを言っているのですよね。例えば時効で預金が受け取れなくなるとか。
あなたの言っている相続とは「誰が何を相続すると決める」遺産分割のことを言っているのではないでしょうか。
相続そのものに関しては「自己に相続があったこと知ってから3か月以内に単純承認、限定承認、放棄をしなければならないとされています。
あなたの相談内容から相続が発生してから3か月が過ぎていますし、相続財産の一部の不動産を相続財産を相続しているのです。ただ、遺産分割により不動産以外の財産をどう分けるかを決めていないだけです。
あなたの危惧している例えば預金が受け取れるかどうかは相続とは関係がなく、預金債権の時効の問題です。相続手続きを取ったかどうかではなく、預金はなんらの利用もなくなんらの届けもないと時効で受け取れなくなるのです。
その時効期間は財産の性質などによっていろいろです。
ただ、時効を援用するかどうかは先方しだいですので、時効期間経過後でも受けてもらえる場合もあると思われますし、あなたに権利がまだあるのだと認められる文書を発行している場合もあると思われます。あきらめないで一応あたってみたらいかがですか。
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- あすか司法書士・行政書士事務所
針生 美佳
お亡くなりになった方が預貯金されていた金融機関に連絡することをお勧めします。
預貯金にも時効(5年または10年)がありますが、必ずしも金融機関が時効を主張して支払いを拒否するわけではないようです。
まずは、お亡くなりになった方が預貯金されていた金融機関に連絡することをお勧めします。
相続時の手続き方法、必要書類などは金融機関によって異なりますので、各金融機関にご確認ください。
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- 斎藤勝法律事務所
斎藤 勝
相続の時効は20年です。
具体的に詳細を聞かないと適切な回答はできませんが、相続の時効は20年ですので専門家にご相談された方が良いでしょう。
斎藤勝法律事務所 事務局
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
先ず、預金について調査し、金融機関に申し出ることをお勧めします。
法的には預貯金の種類によって、時効が完成しているか否かが異なります。
自動継続定期であれば、原則時効未完成、定期であれば満期日、普通預金であれば、最終記帳日から
5年(銀行)10年(信用組合)で時効が完成します。
しかし、時効が完成していても金融機関が時効を主張しないのことも多いようですので、先ず、預金について調査し、金融機関に申し出ることをお勧めします。
- 松村司法書士事務所