相続で教えて下さい
夫が亡くなり、カードの支払いがあるようでした。
債務を知りたいので、カード会社に電話したところ、今月分だけでも支払ってほしいということで
強く言われましたので、怖くなって入金してしまいました…。
(名義は妻である私の名義です)
この場合、相続放棄や限定相続って出来なくなってしまうのでしょうか…。
とても不安で仕方ありません。
ご教授のほど、何とぞよろしくお願い致します。
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- 斎藤勝法律事務所
斎藤 勝
夫の借金を支払ったからといって、相続放棄や限定相続できなくなるということはありません。なお、借金の名義人が妻のあなたであった場合はあなた自身の借金ということになります。
お話の内容では、夫があなた名義のカードで借金していたようですが、この場合、通常はあなた自身の借金とみなされます。従って、夫の遺産に関係なく、あなたに返済義務がありますので、至急、債務の詳細を把握する必要がありますね。なお、借入内容によっては減額や払いすぎた利息の返還を求めることができます。
東京/新宿 斎藤勝法律事務所
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- 松村司法書士事務所
松村 正紀
さほど、心配することもないでしょうが、相手方の相続放棄無効の主張等に対処しておくこともお考えください。
法定単純承認(相続人の一定行為で相続を承認したものとみなされること)は、時効中断における承認と相違して、保存行為は除かれています。そして、一般的に期限の到来した債務の弁済は保存行為とされ、通常は法定単純承認とはならないと思います。
また、貴女の財産から支払ったのであれば、相続財産の処分ではないのですから、法定単純承認の有無は問題となりません。
ただ、相続放棄後に、法定単純承認(相続放棄の無効)を主張して貸金を請求してくることに備えあるいは相続放棄の遡及効(民法939条)により、他人の債務の弁済として返還請求を行うため
予め相手方に主張しておくことも、考えてください。
いずれにしても、債務者死亡の連絡に対して、「今月分だけでも」というのは、普通の業者ではは考えられないのですが・・・。 - 松村司法書士事務所
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- 斉藤渉司法書士事務所
斉藤 渉
債務の相続について
お問い合わせありがとうございます。司法書士斉藤事務所でございます。
相続開始後の債権者に対する支払いは債務を承認したものとみなされます。
ただ、債務につきましては法定金利での再計算をする必要があります。
よろしければ、一度ご連絡をお願いいたします。
〒815-0083
福岡市南区高宮5丁目3番9号エルソール高宮2階
司法書士斉藤渉事務所
TEL 092-400-7600 FAX 092-400-8730
- 斉藤渉司法書士事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
カード会社がどの程度のカード会社かわかりませんが、恐らく債務の承認を主張すると思いますが、相続放棄が出来るのを知らないで支払ったとか、強く言われたことは強迫による意思表示で取り消せる旨の主張をすれば、相続放棄も可能です。
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
にはあなた自身が持っていた財産から支払いをしたのであれば放棄が認められる可能性は高いですが、いわゆる遺産の中から支払いをしてしまった場合には放棄が認められなくなる可能性が高いです。
こんにちは。相続放棄ができなくなってしまうのではないか?とご心配とのことですが、結論としては、放棄できるかは誰の資産から返済したかによるといえます。一般的にはあなた自身が持っていた財産から支払いをしたのであれば放棄が認められる可能性は高いですが、いわゆる遺産の中から支払いをしてしまった場合には放棄が認められなくなる可能性が高いです。
これは、民法で「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」に放棄できなくなると規定していることが影響します。単に返済をしただけでは、相続財産を処分したとはいえないと一般的には考えられますが、相続財産から返済してしまった場合には、プラスの財産を債務の返済に充てているので、処分したと評価されてしまうからです。
このように、細かいところで放棄できるか否かは変わってきますので、不安なようでしたらお近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか? - ホライズンパートナーズ法律事務所