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相続と保険金の受け取りについて

はじめまして。
今回相続についての相談をお願いしたく連絡させていただきました。
私の父親は10年前に他界しました。
その際に、家、土地すべてを母親が相続しました。
父親は事業をしていたため借金もあり 下りた保険金で ほとんど返済にも当てたようです。
保険金は会社名義のものが4千万、母親名義のものが1千万、私名義のものが3千万だったようです。
借金は4800万ほどで、その返済に母親名義の保険金をあてたからと、私名義の保険金から勝手に1千万引き出し、自分のものだと主張しています。
そもそも母親はすべての財産を相続しており、借金の返済については、自分とは無関係のような様子は納得いきません。
また、私名義の保険金を下ろすために、私の名義の通帳を作り 無断で使用し 挙げ句 通帳と印鑑を返すようにと言っても 印鑑は自分が使っているから 銀行には印鑑はなくしたと言えなどと言います。
そこでお聞きしたいのが、私に父親の借金の返済義務があるのかどうか
保険の受け取りにサインした覚えもなければ、母親に譲った覚えもないのに、それが使われていたということはいかがなものか。

もはや親子でも裁判になってもやむを得ないだろうとも考えています。
父親の意志を無視し 自分の知らないところでの勝手なやり取りや使途に納得いかず 今回ご相談をさせていただきました。
時効というものがあるだろうともわかっています。しかし、この事実を確認できたのが、母親に10年満期の保険が1千万あり、それが満期になったと知った数日前のことなのです。私がいずれの方法かで請求できるような対処法はないものでしょうか。
何卒 よろしくお願い致します。

  • 松村司法書士事務所
    松村 正紀

    相続放棄でもしない限り、親の借金は相続します。

    ご質問から、推察するに、個人事業(同族会社)を経営していたお父様がなくなり、事業上の負債を会社・家族の保険で(だれの負債を誰が返済するといことを余り意識せずに・・・個人事業では普通です)返済したということだと思います。

    となると、先ずは会社の保険金で、残りは貴方とお母さんの財産(保険金)から半々でということになるのですが、そのあたりが有耶無耶になっているのではと思います。

    保険金といっても、その帰属がだれにあるのかなど、微妙な場合も多く(そもそも民法と税法で相続財産性が異なります)、詳細を調べる必要があります。

    なお、自己負担分を超える返済は、不当利得となります(時効10年)が、場合により横領として
    (除斥期間20年)の主張も可能かと思われます。

    印鑑については、改印で対処されてはどうでしょうか。

  • 山崎法律事務所
    山崎 佳寿幸

    相続放棄をしていれば,お父様の借金を返済する義務はありません。そして,お話の保険がどなたの保険かを実質的に考える必要があります。

    ご質問には大きく2つの問題が含まれています。
    まず,相談されている方にお父様の借金を返済する義務があるかどうかです。
    この点について,相談されている方が,家庭裁判所に相続放棄の申述をしているかどうかにより結論が異なります。
    家庭裁判所に相続放棄の申述をしているのであれば,相続人ではありませんので,相談されている方にお父様の借金を返済する義務はありません。
    これに対して,遺産分割協議で財産を全てお母様に相続させたような場合には,相談されている方にもお父様の借金を返済する義務があります。
    すなわち,相続した借金は,遺産分割協議の対象とならず,法律上当然に,全相続人に分割相続されるというのが裁判所の見解だからです。
    次に,相談されている方名義の保険がどなたの所有になるかということです。
    相談されている方が,保険証書を保管し,その保険料も支払っているような場合には,その保険の所有者は相談されている方となります。
    すると,相談されている方は,お母様が勝手に保険金を受け取って10年が経過していないのであれば,不当利得返還請求により,その保険金を回収できる可能性があると思います。
    これに対して,その保険について,その保険証書をお母様が保管し,その保険料もお母様が支払っているのであれば,その保険は,形式的には相談者名義ではありますが,実質的にはその所有者はお母様であると考えます。
    ご参考にされて下さい。

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