母の遺産相続手続きが遅れ、その後、被相続人の子のひとりがなくなり、その子の子供(孫)に対しても母の遺産相続は発生いたしますか?
恐れ入ります。早速ですが母の遺産相続についてご相談させて頂きます。
父と母、母の実子の兄(義兄)、養子の私という4人家族の関係にて、母が10年ほど前に亡くなりました。
その時、母の相続財産について母財産の1/2が父、残りの財産を実子である義兄と私で残りの1/2を、それぞれ全体の1/4ずつ相続するはずでしたが、以前より経済的に苦しかった義兄は両親から相続額以上の援助を大きく受けていたため、母の相続を放棄するよう求めた所、法定相続を主張し、結局、相続手続きができませんでした。
今も土地財産は亡くなった母の名義で、処分等もできず父が税を収めている状況です。
その兄が最近亡くなりました。
その兄には子供(孫)が二人おり、その長男が多額の借金をせおっている事がわかりました。
また兄は自分の長男の借金の保証人となっている可能性があり、さらにその長男は行方がわからなくなっています。
よって兄の葬儀も、私と兄の次男で取仕切りましたが、これからその借金、母財産の対処にどうしたらよいのか非常に困っています。
※ここからがご相談内容です。
?亡くなった母の、手続きの遅れた相続権利が、その後に亡くなった兄の子供(孫)2人に も発生するのでしょうか?
?もし兄が、兄の長男の借金保証人となっていた場合、それ以前に亡くなっていた母の相続分を使用して、私または父が返済しなくてはいけないのでしょうか?
ただしその長男が行方不明の為、手続き自体ができない可能性があります。(兄の次男については所在がはっきりしており、次男も非常に困惑しております)
?その借金は、なくなった兄が保証人と仮定した時に、借金の当事者である長男が行方不明となっている場合には、だれが支払う義務があるのでしょうか?
長文になり申し訳ありません。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、相談内容ご回答の程、よろしくお願い致します。
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- 冨山司法書士・行政書士事務所
冨山 直司
相続に関して
1.お母さんの相続分について
相続分は承継されますので、お子さんと奥さんに相続権が発生します。
2.お兄さんの借金、保証人について
お兄さんの相続人は、子供及び配偶者ですから、基本的にお父さん及び養子さんへは及びません。
ただし、お子さん及び配偶者が相続放棄をした場合には、二次的にお父さんが相続人となるでしょうから、保証債務が及んでくる可能性があります。
以上の通りだと思います。詳しくはお電話でもいただければと思います。 - 冨山司法書士・行政書士事務所