相続放棄について
父が先月に死亡しました。
父の資産はゼロで借金が1500万円あり、私たち兄弟3人は相続放棄するのですが、その場合父の兄弟に相続が及びますが兄弟も相続放棄します。
兄弟も相続放棄した場合その兄弟の子供(父から見れば甥と姪)にも相続権が及ぶのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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- 湖南司法書士事務所
西岡 裕恭
相続放棄は代襲原因とはならない
相続放棄をすると、放棄をした人はその相続に関して初めから相続人とならなかったものと
みなされることになります(939条)。
また相続放棄は代襲(その者の子が代わって相続すること)原因とはならず、相続放棄を
した者の直系卑属(子・孫…)には代襲相続は発生しません。
父が亡くなり、兄弟3人が相続放棄をすると、次順位の直系尊属、それが居なければ兄弟姉妹に
相続権があることになりますが、兄弟姉妹が相続放棄をすると、上記の通り相続放棄は
代襲原因とはならないので、甥と姪には相続権は及ばないことになります。 -
- 大手前司法書士事務所
石井 克也
相続権は及びません
ご兄弟が相続放棄した後、その兄弟の子供に相続権が及ぶかとのご相談ですが、これはつまりご兄弟の子供が代襲相続人となるかという問題になります。
代襲相続とは、相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その者の子が代わって相続することを意味します。相続放棄は代襲原因(民887条2項)ではありません。代襲原因は相続人が死亡したとき、相続欠格事由に該当するとき、廃除されたときの3つに限られています。
相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされ、代襲相続は発生しません。従って、相続放棄したご兄弟の子供には相続権は及びません。
尚、そもそも兄弟姉妹の子供は代襲相続人の対象外ですので、(民889条2項が民887条3項を準用していない)、仮にご兄弟に代襲原因があっても、その子供には代襲相続は発生しません。従ってご兄弟の子供に相続権が及ぶ余地はありません。
- 大手前司法書士事務所
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- 冨山司法書士・行政書士事務所
冨山 直司
相続放棄について
相続放棄については、代襲原因とはなりませんので、甥姪まで及ぶことはありません。
但し、兄弟がお父様より先に亡くなられているようであれば、
その子に及びますので、ご注意ください。
あと、放棄をしない間になくなった場合もご注意ください。
- 冨山司法書士・行政書士事務所
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- 斎藤勝法律事務所
斎藤 勝
亡くなられた父の甥や姪には関係ありません。
相続権は生存している配偶者、子、兄弟までです。本件の場合、兄弟が生存していて相続を放棄するというケースですが、その兄弟の子に相続権はおよびません。
- 斎藤勝法律事務所
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- 江頭司法書士事務所
江頭 英世
相続放棄による相続権の移行について(訂正します)
先ほどの回答を訂正いたします。
あなたのお父さんの兄弟が相続放棄をした場合その子に相続権が移行すると回答しましたが
間違いです。放棄の場合は代襲原因とはならないのでご兄弟の子供には相続することはありません。
池永司法書士の回答を見て間違いに気付きましたので訂正させていただきます。 - 江頭司法書士事務所
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- 池末Ryomo司法書士法人
池末 晋介
及びません。
被相続人であるお父様のご兄弟が相続放棄をすれば、そのお子さんには相続権は及びませんので、放棄の必要はありません。
なお、第2順位の相続人は、直系尊属ですので、お父様の父母のほか祖父母も相続人に該当しますので、死亡されているかどうか念のためご確認ください。 - 池末Ryomo司法書士法人