父の負の遺産の相続について
先日、父が他界しました。父はバツイチで、私は前妻との子に当ります。父には借金があるのですが、後妻が言うには、私が相続をすれば、あなたには借金は相続されない、とのこと。
私は相続放棄をする必要はないのでしょうか?後妻が単独で相続したことを証明する書類のようなものを用意しておけばいいのでしょうか?
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
借金を負わないようにするためには相続放棄をする必要があります。
相続財産の中に借金が含まれている場合、相続人の一人が全財産を相続すると合意しても、債権者との関係では、他の相続人も債務を負ってしまいます。ですから、ご質問のケースでも、借金を負わないようにするためには相続放棄をする必要があります。
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