相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続財産 > 預金

15年前の遺産相続で訴えられるのでしょうか?

15年以上前の遺産相続について、伯父が私たちを訴えると言ってきています。
祖父が死んだ時に、母と叔母の2人が財産を相続しました。最近、叔母が亡くなり、叔母の財産を伯父が相続しました。伯父の言い分としては、「祖父の遺産を、母と父が死亡届けを出さずに印鑑と通帳で勝手に全額引き出している。これは違法行為であり、かつ分配金額もおかしいので、祖父の通帳、葬儀にかかった費用等の領収書を全て開示して欲しい。」ということです。
分配時に、祖父の通帳のコピーを亡くなった叔母に渡したという母の主張は、一切聞いてもらえません。
どう対処したらよいのでしょうか?

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    遺産分割協議書があるかによって大きく変わってきます。

    時間もたってしまっていますのでなかなか難しいところですが、遺産分割協議書があるかによって大きく変わってきます。協議書があればそれを示すことで足りるでしょうが、ない場合にはできる限り資料等を示す必要が出てくるでしょう。ただ、おばさんに渡したと言うことであればその旨答えてあとは相手方に証拠等を出してもらうほかないと思います(その結果訴訟等を起こされるリスクはあり得ますが、いずれにしても実態に即した対応が必要でしょう。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬