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相続人 > 行方不明

相続人の1人が不在者の場合

父が他界しました。相続人は、母と私と妹です。妹は駆け落ちのような形で家を出て行ってから連絡が取れません。どのように相続を進めればいいのでしょうか?

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    遺産分割協議や相続人全員の同意がなければ預金などもおろせません。

    遺産分割協議や相続人全員の同意がなければ預金などもおろせません。行方不明の場合には、7年以上たっていれば失踪宣告を申し立てたり、それより短期間であれば不在者財産管理人を選任してもらうという方法があります。いずれにしてもお近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

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