交通事故で子供と夫を亡くした場合の相続について
交通事故で子供が亡くなりました。損害賠償の相続は、私と夫で半々という認識でいました。その後、夫も亡くなってしまいました。事故の相手方の弁護士から、「私に半分。夫の両親に半分。」と解釈できるような書面が来たのですが、法的にそう決まっているのでしょうか?
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高井 重憲
6分の5をあなたが、6分の1をご主人の両親が相続することになります。
まずお子さんが亡くなられた時点で、ご主人とあなたとで2分の1ずつ相続します。その後、ご主人が亡くなった段階で、ご主人が相続していた2分の1のさらに3分の2をあなたが相続し、残りの6分の1をご主人のご両親が相続します。ですから、6分の5をあなたが、6分の1をご主人の両親(両方ご存命ならさらにその2分の1)を相続することになります。
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