相続全般 > 相続の対象
生命保険の受取人に指定されていれば、その人の固有財産になるので相続と関係なく受取人が受け取れますか?
相続とは関係なく受取人が受け取ることが可能です。
生命保険については受取人が指定されている場合には遺産ではなく固有財産とされます。そのため、相続とは関係なく受取人が受け取ることが可能です。
続きはこちら