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生命保険の受取人が指定されていれば、相続財産の対象外か?

生命保険の受取人に指定されていれば、その人の固有財産になるので相続と関係なく受取人が受け取れますか?

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    相続とは関係なく受取人が受け取ることが可能です。

    生命保険については受取人が指定されている場合には遺産ではなく固有財産とされます。そのため、相続とは関係なく受取人が受け取ることが可能です。

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