被相続人の家財道具を処分した後に相続放棄出来るのか?
父が2ヶ月前に亡くなりました。借家だったため、そこの大家に言われて、父の家財道具を処分しました。
父には借金があったため、相続を放棄しようと思っています。父の家財道具を処分した後では相続放棄は出来ないのでしょうか?家財道具には金目のものはありませんでした。
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
借家を明け渡す必要があったといった事情からすると、例外として主張できる可能性もあると思います。
相続人が相続財産を処分した場合には単純承認したものとみなされますので、放棄はできなくなってしまいます。ただ、借家を明け渡す必要があったといった事情からすると、例外として主張できる可能性もあると思いますので、お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?
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