相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続財産 > 年金

厚生年金は相続出来ますか?

先月、父が亡くなりました。父と母は離婚をしているため、私は父の死を負の財産通知により知りました。父は59歳で亡くなっているのですが、生きていたら受け取れるはずの厚生年金が274ヶ月分残っていました。
この厚生年金は、私が相続出来るのでしょうか?

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    遺族厚生年金が受給できる場合があります。

    遺族厚生年金が受給できる場合があります。社会保険事務所にご確認ください。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬