遺産分割調停に代理人を立てることは出来ますか?
80歳になる母が、やむを得ず遺産分割調停を申し立てることになりました。
母は日常生活を過ごすことは出来るのですが、高齢のため、物忘れがひどく、また、質問に対してとんちんかんな答えをしてしまうことがあります。
調停の際には、代理人を立てたり、またはサポートとして私が出席をしたりということは出来るのでしょうか?
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
基本的には弁護士以外の代理人や、ご本人以外の出席は認められないことが多いです。
基本的には弁護士以外の代理人や、ご本人以外の出席は認められないことが多いです。状況によりますが、むしろ裁判所によって後見人や補佐人、補助人等に選任されれば出席も可能ですので、そちらをけんとうされてはいかがでしょうか?
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