相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続全般 > 相続分・順位

相続人と相続分をご教示下さい

夫の母が亡くなりました。祖母には子供が夫と夫の姉の2人がいたのですが、夫の姉は亡くなっています。姉には子供が2人いるのですが、祖母の財産の相続人は、夫とその子供2人となるのでしょうか?それぞれの相続分も合わせてご教示下さい。

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    相続分はご主人が2分の1、お姉さんのお子さんが各4分の1です

    相続人についてはご質問のとおりかと思います(お祖父さんがいればお祖父さんも相続人になりますが)。相続分はご主人が2分の1、お姉さんのお子さんが各4分の1です(お祖父さんがいる場合には2分の1がお祖父さんに行きますので、さらに2分の1になります)

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬