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相続財産 > 預金

父が子供名義の預金を積み立てていた場合

父が私名義の預金をしていました。私は、遠い昔に母からその存在を聞いていて知ってはいたのですが、通帳や印鑑は持っていません。
私が駆け落ち同然で家を出てから、父とは連絡を取っていませんでした。
その父が先月他界しました。その後、妹から連絡があり、上記の私名義の預金を引き出してよいか確認されました。
妹の言い分は、父の老後の面倒は全て妹が見てきており、実際に父の口座全ての管理と私名義の口座の管理を任されていたため、その口座の権利は妹にある、というものです。
この口座は、私と妹のどちらのものなのでしょうか?

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    名義預金であるとして遺産と判断される可能性もあります。

    可能性としては、名義預金であるとして遺産と判断される可能性もありますし、あなたに対する贈与として、あなたの資産と判断される可能性もあります。判断材料としては預金の入金状況やご両親の意思などによってきますので、お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

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