父が相続した預貯金を預かる場合
先日祖父が亡くなり、父が祖父の預貯金を相続しました。それから、父の下へ銀行から度々セールスがあり、大変困っています。父は一度株式で大失敗をしているため、このようなセールスに、また乗ってしまうのではないかと母が心配しています。そのため、私に一定額を預かってくれないか、と言われているのですが、この預かり金は贈与とみなされ、税金を納めなければならない事態にならないでしょうか?
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
やり方によっては贈与認定されてしまう可能性はあるでしょう。
やり方によっては贈与認定されてしまう可能性はあるでしょう。お父さん名義の口座に入金して通帳や印鑑を預かる方法や契約書を交わす方法、お金の移動がないことなど、注意点はいくつかありますので、気になるようでしたらお近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?
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