相続財産が把握出来ない
相続人は2人います。相手は相続の財産調査を司法書士に依頼しました。私がこの司法書士に財産目録の開示を求めても、一部分の財産目録しか開示してくれません。
法的に、正確な全財産の財産目録の開示を請求する手段があれば、教えて下さい。
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- ホライズンパートナーズ法律事務所
高井 重憲
遺言執行者になっているような場合でない限り、開示を請求する権利はありません。
遺言執行者になっているような場合でない限り、開示を請求する権利はありません。ただ、実際上は合意ができなければ分割ができない以上、開示が不十分で納得できないならば分割に応じないと言うことが一番の対策でしょう。
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