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相続人4人の内、3人が相続放棄する場合

相続人が4人います。相続といっても大した財産はなく、強いて言うなら土地位です。その土地には、相続人の内の1人が住んでいるため、その者にその土地を相続させたいと考えています。
この際には、遺産分割協議書が有効なのでしょうか?または、相続放棄陳述証明書が有効なのでしょうか?

  • ホライズンパートナーズ法律事務所
    高井 重憲

    一般的には遺産分割協議で対応することが多いように思います。

    相続放棄をしてしまうと預金などについても権利をなくしてしまいます。他方で、仮に借金が発覚しても責任を負わずに済むというメリットがあります。遺産分割協議であれば権利は失わない代わりに、借金があれば責任も生じます。いずれも一長一短ですが、一般的には遺産分割協議で対応することが多いように思います。

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