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相続人間の相続放棄の強要について。

主人が昨年10月22日に病気で亡くなりました。
42歳でした。
私たち夫婦には子供はなく、相続人は私と義父と義母の3人です。
義父と義母は主人が9才の時に離婚して、その後は義父が主人と主人の弟を引き取りました。
義父と義母は離婚して早いうちに、各々再婚し各々の伴侶と暮らしています。
各々の夫婦の間には子供はいません。
主人が亡くなって相続権が発生したが、義父(当時、単身赴任)は、義母の複数の男性との浮気が原因で家庭が崩壊して離婚に至った義母とお相手の方を非常に憎んでいます(主人は相手の方を幼少期に見ています。
)。
葬儀に2人が参列した事もありえない、連名で献花して頂きましたが、義父は信じられないといった様子です。
義母の相続放棄をしたいから、司法書士からの必要書類を義母宅に送ってと頼まれました。
義母からアクションがあれば話すと義父は言っています。
そういった書類はあるんでしょうか?
主人はプラスの財産しかありません。
私は相続人3人に法に基づいた適切な分配を望んでいます。

  • 加塚法律事務所
    加塚 裕師

    相続放棄を強要することはできず、義母が自発的に相続放棄をしなければ、相続人3人の間で遺産分割協議を行う必要があります。

     相続放棄を行うには、相続人が自らの意思で家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
     司法書士からの必要書類というものが、どのようなものかは分かりませんが、いずれにしても相続放棄を強要することはできません。義母が任意に相続放棄を行わなければ、相続人3人で遺産分割協議を行うことになります。もっとも、全員が合意すれば、民法が定める法定相続分にとらわれず、遺産分割協議の内容を決定することができます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続人は法定相続によれば貴殿が3分の2、義父、義母が6分の1ずつということになります。離婚しても親子関係はなくなるわけではありませんから義母の相続権を奪う事は出来ません。義母が家庭裁判所にて相続放棄手続きをすれば別ですが強制はできません。ただ、分割の話がまとまらず、調停の場に立った場合は、ご主人を育てたのは自分であるから義父の寄与分の主張は通るでしょう。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    強制はできません

    そのような書類はありますが、強制的に書類を作成させることも放棄させることもできません。あくまでその相続人の意思によらなければなりません。

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