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父保有の株式の相続について

父の他界に際し、父保有の株式を相続したいと考えています。
家族は母と長男(私)ですが、父には離婚経験があり、その際一子をもうけています。
その子とは音信不通状態なのですが、その子にも相続権があると認識しています。
相続に関し、証券会社からは父の出生から死亡までの謄本を要求されていますので、この事実はわかってしまいます。
相続権の時効というものがあると聞いたこともありますが、今回どのように対処すればよいのでしょうか。
アドバイスお願いします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    株式の相続による名義書き換えは、証券会社と貴殿の問題ですが証券会社は父の除籍謄本等から他に相続人がいることが分かっている場合は相続による名義書き換えは応じないと思います。相続人の調査をしたうえでその方と話し合わねばならないと思います。私は司法書士行政書士ですが、相続人を捜す事は出来ますが、貴殿の代理人としてその方と交渉することは弁護士以外は出来ません。話がつかない場合の家裁による調停申しだての書類作成は出来ます。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    連絡すべきです。

    後からその方が何か言ってきてトラブルになる可能性があります。連絡をして事情を説明し、譲ってもらえるように交渉すべきでしょう。連絡先は、戸籍の附票を取れば住所がわかります。自分でできなければ、弁護士や司法書士に依頼してください。なお、相続回復請求権には時効がありますが、相続権自体には時効はありません。

  • 芯鋭法律事務所
    小山 一郎

    全ての株式の取得をすることは無理です。
    理由は、証券会社がそのような請求に応じないからです。
    あなたの方から先妻の子に連絡を取り事情を説明して一定の譲歩を求める他ないと思います。

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