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遺産分割協議書に添付する印鑑証明書について

父母の死後、紆余曲折を経て、やっと遺産の分割の話が付き、遺産分割協議書を交わす段階に来ました。
私長男が協議書を作成し、弟妹たち4人と交わします。
その協議書は5部作り、署名し実印を押し、その印鑑証明書を付けることになっていると思うのですが、弟妹たちは、印鑑証明書は5部も取得したらお金がかかるので、原本は長男の私に渡すが、後の4人はコピーでいいと言います。
この遺産分割自体が、長男VS4人の弟妹で対立した協議でした。
親の介護をした長男と全く何もしなかった4人。親が認知症だったのもあるのか、4人は長男を「親の財産を自分のものにしているのではないか」と常に疑いの目を持ち、協議以前からずっと攻撃態勢でした。
ですので、弟妹4人の間では全く揉めることはないので、原本は必要ないと言います。
このような場合、もし以後に何か問題が起こった場合、この遺産分割協議書自体が無効になりはしないかと不安です。
4人の間で問題が起こった場合はもちろん、長男の分まで無効になるのではないかと。それなら、最初から協議書に「原本は長男が保有するが、他の4人はコピーを保有する。
これで成立したこととする。
」などという文面を含めておくべきなのか。
あと3日で協議書を交わすこととなっております。
何卒、よろしくお願いをいたします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    印鑑証明書は1通で足ります。私は司法書士で主に登記関係を専門にしてますが、原本は登記の時には必要ですが、印鑑証明書と分割協議のコピーをしたものを法務局に渡せば、登記完了後は印鑑証明書や分割協議書は返還してくれます。預金、株券等の有価証券も変更手続きをするときは印鑑証明書が必要ですがコピーをすれば原本は返してくれるはずです。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    無効にはなりません。

    印鑑証明の原本も必要なのは、その協議書を用いて、移転登記をするとか預金を下ろすとか、何か手続きをする場合です。ですから、そのようなことが他の4人に必要ないのであれば、原本がなくても大丈夫です。協議が無効となることはありません。

  • 芯鋭法律事務所
    小山 一郎

    1通しか作成しなくても、会員の署名・押印・印鑑証明があれば適法で、後で効力を覆されることはありません。
    但し、円満に進めるため、あなたが少し譲り、つまり5通分の証明書の費用を出して進めたらよいのではないでしょうか。

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