相続放棄をした人のその後の相続について
不動産の相続の話です。
A(被相続人)、B(Aの妻)、C(ABの子)、D(同・相続放棄)がいたとします。
Dが相続放棄をしたので、BとCは1/2ずつ相続となるようです。
では、その後Bが死亡した場合、Cは、BがAから相続した財産を全て相続する事になるのでしょうか。
それとも、相続放棄したDにも持分があるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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							- 司法書士行政書士 児玉事務所
 児玉 卓郎
 回答 相続放棄は父親関係ですから母親の場合は、父の相続放棄は影響しません。CD半分ずつ相続することになります。 
- 司法書士行政書士 児玉事務所
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							- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
 畑中 優宏
 あります DはAの相続放棄をしたものであり、Bの相続放棄をしていませんから、Bの相続はします。ですから、持分があります。 
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
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							- 岡村法律事務所
 岡村 茂樹
 Dには,Bの法定相続人(子)としての地位があります。 1.被相続人Aが死亡し,Dが放棄をすると,Aの遺産について,BとCは各1/2を相続により 
 確定的に承継取得します。
 2.その後,Bが死亡すると,今度は,Bの法定相続人(CとD)が,Bの遺産(Aの1/2+B固有の財産)を相続により承継取得します。
- 岡村法律事務所
 
			









