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相続財産(負債) > 借金

後に発覚した借金も相続しなければなりませんか?

5年前、父が亡くなり遺産相続をしました。
正の財産も負の財産も相続しました。
しかし今年になってさらに負の財産、父の生前の借金が発覚しました。
これが結構大きな額で、これがあるなら相続放棄していた、という額です。
知らなかったということは理由にならないと思うのですが今後どのようにしたらよろしいでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    一旦遺産相続手続きを取った後錯誤により蜂起できるかは難しい問題だと思います。父のプラスの相続財産を全部確保したうえで家裁に行って錯誤を理由に蜂起手続きができるかの問題だと思います。難しいかと思いますがやるだけやってみるのもいいかと思います。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    時効では?

    それはどこからの借金でしょうか?金融機関等からの借金であれば、時効で消滅している可能性があります。

  • 芯鋭法律事務所
    小山 一郎

    消滅時効の援用が可能かもしれません。

    後に発覚した負の財産も相続してしまうのが建前です。但し、5年以上前の借財なら消滅時効を援用できるかもしれません。これは、債務の性質によります。

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