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死亡時点で解約されていない国債は普通預金の相続者の物ですか?

父が亡くなり、遺言書に姉に普通預金口座を譲るという記載があったのですが同じ銀行にあった国債の記載はありませんでした。
死亡後その国債を解約したら普通預金口座に入金になったので、その国債は姉のものだと主張しています。
更に父が亡くなる前に、その国債を解約して自由に使って良いと言ったそうです。
これは生前贈与であり、父の意思だからと言っています。
母は国債のことを言っていたかはわからないが、何かの預金を使って良いようなことを言っていたのは聞いたそうです。
母も同意しているので、このことは正当だと言っています。
私はその普通預金口座の凍結を解除したいからと言われ、ある用紙に署名、押印、印鑑証明を渡しましたが、その国債の事は聞いていません。
私にはその存在を内緒にしており、それも父が黙っているように言ったそうですが、遺言にその事が記載されていないので、いまいち信用できません。
遺言には他の銀行に同じ金額で同じ満期のものが記載されており、相続配分も記載されていたのですが、調べたらそのようなものはありませんでした。
それでその銀行の残高証明を取ったところその国債の存在が判明しました。
私は父が勘違いをして別の銀行を書いてしまったのだと思うのですが、これは法律的にはどうなるのでしょうか?
私の取り分は全くないのでしょうか?
ちなみに、姉は両親と同居しています。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    国債と預金は別個のものであり国債は一般相続財産になるはずです。ただ父親が生前に贈与したかどうかは事実問題であり姉がしういったとしても文書に残ってない限りしゅちうは難しいと思います。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    相続人間の協議になると思われます

    遺言を見ていないので、正確なお答えはできないことをご了解していただきたいのですが、遺言に「普通預金」をお姉さまに、と記載があるならば、死亡の時点でまだ解約されていなかった国債は、そこに含まれないと考えられます。解約して初めて普通預金になるのですから。ですから、国債について記載がない以上、それをどうするかは相続人間の協議で決められます。他の銀行のものがなかったとすれば、貴殿のその銀行口座についての相続分はないということになると思います。

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