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被相続人の存命中の相続放棄について

被相続人(女)の財産について、別居・死別した夫側の親族(夫の兄弟)に財産を放棄してもらうよう、被相続人の存命中に夫の親族側から念書などを取っておきたいのだが、どのような文言があればよいか。
ひな形があれば教えてほしい。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    生前の遺留分の放棄なら認められていますが、生前の相続放棄制度は認められていません。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    事前に相続放棄はできません。

    被相続人の生前に、相続放棄は法律的にできません。ですから、仮に念書を作ったとしても、強制力はありません。それを前提に作っておくのであれば、作るのは自由です。なお、関係がよくわからないのですが、夫の兄弟に相続権はないと思いますが、本当に相続人なのですか?もしそうであり、相続させたくないのであれば、遺言を書けばいいと思います。

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