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相続放棄とサラ金についてお伺い致します。

先日、父親が亡くなり、以前に母親が父の名前を使ってサラ金より借金をしていた(母親は完済したと言っていますが多少認知症もあり信用なりません)ので財産放棄の手続きをしようと思うのですが、この場合、私が掛けていた死亡保険、入院代等(既にもらっている)も遺産放棄なら返却しなくてはならないのでしょうか?私等が放棄した場合、父親の兄弟に今度は支払い義務があると聞いたのですが、報告しなくてはならないでしょうか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    保険金は相続財産に属しません。よく赤字会社経営の方でも万が一死亡した場合に備えて家族に負担にならないよう死亡保険金うをかけることはよくあることです。貴殿が相続放棄すれば相続人は母親と叔父叔母になりますが、報告しなければならないという法的義務はありません。が道義的なことも含めて親族関係を友好的にするには報告した方がいいでしょう。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    保険金は受け取れます

    保険金は、相続財産ではありませんから、相続放棄をしたとしても、返還する必要はありません。相続放棄しても、それを次の相続人に報告する義務はありません。ですから、しなくてもいいです。ただ、伝えた方が親切ですね。

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