母名義の預金口座から本人の意思無く預金を下ろされてしまい、返済要求は可能でしょうか?
平成14年に長男が手続きをした母名義口座に老後資金を数回にわたり母は入金しました。
その口座は 長男が一万円入金して母名義で作った新たな口座でした。
本人の意思 了承なく 通帳印鑑を持っている長男が全ての預金を下ろしてしまいました。
これを返還は可能でしょうか?
別件で 母が交通事故入院中 退院にさいし費用を払うため先述の長男にゆうちょ銀行の通帳カードを 退院前に渡したら 10日にわたり50万ずつ計四百八万勝手に下ろし 退院日に支払いされておらず 念書をかいて退院しました。
母が要介護4になるほどの事故にあい、ただでさえ精神状態も悪い中でこのようなことが発覚し いたたまれず御相談いたしました。
私は同居しております長女です。
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
可能です。
お母様の預金口座から勝手に出金したのであれば、お母様は返還請求できます。いくら出金したのか、通帳を見れば明確でしょうから、その点をはっきりして、返還請求し、すぐに返還できなければ、どのように返還するかも文書で約束しておいた方がよいでしょう。お母様が亡くなって相続の際にも、もめる可能性がありますから、今からはっきりしておいた方がよいです。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
預金の名義は母親であり長男は勝手に下ろすことは出来ませんただ親族間の出来事ですので、親族相盗例でっ刑事責任を追及するのは無理でしょう。母親に対する虐待で相続人廃除のもんだいもおきてくるでしょう。返還請求は出来ます。
- 司法書士行政書士 児玉事務所