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亡くなった父に離婚歴がありました。子どもがいた場合の財産分与はどうなりますか?

先日父が亡くなり、銀行解約の手続きをしていたら、戸籍謄本で前妻がいたことが発覚しました。
私も母も初めて知った事実です。
子どもが1人いたようなのですが、銀行側からこの子どもも財産分与の対象となるので居場所を探し出して所定の手続きをしないと口座解約ができないと言われてしまいました。
銀行口座には200万円ほど、あとは母が住んでいる戸建ての名義が父になっていますが、この場合どのようにしたらいいのでしょうか?
また、弁護士に依頼した場合、父の前妻の子どもは探してもらうことは可能ですか?

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    探す必要があります。

    戸籍の附票を取得すれば、現在の住所地もわかります。弁護士に依頼すれば探してくれます。そして、その子どもも相続人ですから、事情を説明し、預金、家について、遺産分割協議をする必要があります。疎遠であるならば、相続放棄をしてもらう方法もあります。あるいは、いくらか支払うことで、後は放棄してもらうことも考えられるでしょう。ご自分で交渉するのが難しいようであれば、弁護士に依頼してください。

  • わたなべ司法書士事務所
    渡邉 安俊

    似たようなご相談を受けたことがあり、無事に解決しました。

     前妻及びその間に子供が居たことに、さぞかし驚いたことだと思います。
     さて、確かにその子供も無くなった御父上の相続人となり、諸々の手続にあたってその方の「ハンコ」が必要になります。
     具体的な手続については、不動産をお持ちで、恐らくは、お母様が取得されることを希望されておられると思いますので、その旨の遺産分割協議書と取り交わす必要があります。
     分割協議にあたって揉めるようになるのは、そうそう無いと思われますので、先ずは、司法書士へ「相続登記」についての相談・依頼をされることをお勧めします。(口座解約は、そのオプションのようなものです。)
     その手続の中で、その方の住民票上の住所は判明したりします。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    親子関係は消えませんから前妻との間の子供は父の子として相続権を持ちます。父の相続人である前妻の子供を探すことは弁護士もでき又司法書士、行政書士もできます。そして前妻の子が見つかった場合、弁護士の場合は貴殿の代理人として前妻の子と遺産分割協議について貴殿の代理人として依頼することも可能ですが、司法書士行政書士は貴殿の代理人になることは出来ません。協議がうまくいかなかった場合、司法書士は家庭裁判市に調停・審判の申請をすることが出来ますが、行政書士は裁判関係の書類を作成することは出来ません。

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