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相続協議話し合い後に、再度内容を変更して協議をするにはどうしたら良いか?

昨年2月に母が亡くなり、今年1月に相続人3人で遺産相続の話し合いをし、分割を決めました。
その後生前での贈与にかなりの金額差異があるかもしれない疑義が見つかり、相続協議のやり直しをしたいと思いつつ放置状態になっている。
できれば早めに決着をしたいと思い相談したいのですが。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    協議をし直します。

    相続人全員の合意があれば、協議をし直すことができます。合意できなければ、調停の申立をしなければならないでしょう。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    分割協議書に実印をおしてない限り不動産登記については分割協議書としての効力を有しません。又実印をしたとしても生前贈与があったことを理由に分割協議書を錯誤による向こうの主張も可能です。ただ、特別受益者が承諾をしなかった場合は錯誤を無効に家庭裁判所の調停手続きか審判手続きをとることになりますがなるべく早めにした方がいいでしょう。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    やり直しが可能かどうか,早急にご相談をお受けください。

    1.生前贈与が持戻しの対象となりうる贈与なのかどうか(特別受益性),検討しなければなりません。
    2.また,一旦は分割に合意したとありますが,遺産分割協議書などが作成されているのかどうか,作成されているとしてどのような内容なのか,も検討しなければなりません。
    3.相談者のお近くの弁護士に,直接,相談なさるべきと思います。

  • 金沢駅西法律事務所
    荒木 実

    話し合いで遺産分割のやり直しをする,だめならば遺産分割が無効であることの確認を裁判で求めるしかありません。

    他の相続人が同意をしてくれれば,話し合いで遺産分割をやり直すのは手っ取り早い方法です。
    しかし,前回の遺産分割の際に,生前贈与の金額などを隠したまま遺産分割をされてしまった可能性が高いですから,他の相続人が,すんなり遺産分割のやり直しに応じてくれるかは疑問です。

    その場合は,裁判で,前回の遺産分割が無効であることの確認を求めるほかありません。当該裁判で勝訴すれば,前回の遺産分割は遡って無効となりますから,遺産分割が全くされていない状態になります。その上で,再度遺産分割をすることになります。裁判を経た上で再度遺産分割を行うということになれば,1年くらいは最低でも時間がかかると考え頂いた方がよいと思います。

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