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生前贈与と生命保険だけを対象から外して相続放棄はできますか?

父が余命半年との宣告を受けました。
父には借金があり、子どもが私を含め3人で返済しておりましたが、今回余命宣告を受けて家族全員が相続放棄の手続きをすることになりました。
現在、保険の入院給付金と父名義の預金で父の医療費を支払っているのですが、父名義の預金残高(80万円)を生前に父から子ども達へ生前贈与という形で渡し、父の死後の葬式費用や今後の入院費などに使用したいと考えているのですが、この場合相続したとみなされてしまい相続放棄ができなくなってしまいますか?また、父は生命保険に加入しているのですが、その受取人が長男である私になっているのですが、これを受け取った場合も相続放棄は難しくなりますか?

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    生命保険金は相続財産に含まれませんから受け取っても相続放棄は可能です。現に赤字会社を経営して財産はほとんどない場合でも家族を路頭に迷わせないために生命保険金だけはかけておくケースはよくあることです。
    生前贈与でも本件のように明らかに父親が死亡することが予想されている場合は生前に譲り受ければ単純承認となり相続放棄は出来なくなります。ただ本事例のように金額が少なく、80万円を葬儀費用や入院費に充てる場合は社会的儀礼の範囲内なのでそれをしたからといって相続放棄が出来なくなるわけではないと思われます。

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