相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続全般 > 相続分・順位

相続人となる配偶者や親兄弟、子供がいない場合の相続について

十数年前に亡くなった祖父の戸建てがそのままになっています。
父の弟が結婚歴がなく、祖父の戸建てで一人暮らしをしています。
父は二人兄弟です。
今年の夏に父の弟が病気のため入院し、退院の目処がたたないため、戸建てを処分しようと考えていた矢先、私の父も病気で入院してしまいました。
もしこの2人になにかあった場合、相続はどのようになりますか?

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    あなたが相続します。

    祖父の戸建は、あなたのお父様とその弟の共有というのが現状です。以下、あなたのお母様(お父様の妻)が現在いない前提です。もしお父様が先に亡くなった場合、あなたのお父様の持分をあなたが相続し、あなたの叔父と共有ということになります。その後、叔父が死去した場合、その持分をあなたが相続します。結果として、あなたが戸建の持分をすべて相続することになります。叔父が先に死去した場合、その持分をお父様が相続することになり、その後お父様が死去すれば、あなたが持分すべてを相続することになります。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    祖父名義の不動産は貴殿からいえば父親の弟である叔父と父親が相続することになります。相続登記する以前に叔父さんが亡くなれば相続人は父親だけであり、父親が亡くなれば貴殿の母親貴殿を含めた貴殿の兄弟が相続人になります。父親が先に亡くなれば父親の相続分2分の1を母親、貴殿を含めた貴殿の兄弟で相続することになり、残り2分の1は叔父さんということになります。叔父さんが亡くなれば代襲相続で叔父さんの2分の1を貴殿を府kメタ貴殿の兄弟が相続することになります。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬