相続について
父が亡くなり、遺産分割協議書を提出することになりました。
相続税の申告が必要ない範囲の相続額です。
母(70代)、長女(40代、姉)、長男(40代、弟)の家系で、長女も長男も結婚の予定は今のところありません。
母の意向で、すべての財産相続を長男とする方向で検討していますが、長男が母より先に死去した場合、または母と長男が死去し長女存命の場合、遺産相続はどのようになりますか。
また、母死去後に、長女、長男ともに独身で死去した場合は、財産はどのような取扱いになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
畑中 優宏
それぞれです。
まずは、お父様の相続財産をすべて長男が相続するのですよね。その後、長男がお母様より先に死去した場合は、長男の相続財産をお母様が相続することになります。お母様と長男が死去し、長女が存命の場合、長女とあなたが相続することになります。お母様死去後、長女、長男ともに独身で死去した場合、あなたがすべて相続することになります。
- 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
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- 司法書士行政書士 児玉事務所
児玉 卓郎
回答
長男が先に死亡した場合は相続人は母だけになります。その後母が死亡した場合は相続人は長女と弟です。長女が死亡すれば長女の相続分は弟が相続人になります。これはあくまでも結婚しないことが前提ですが。
- 司法書士行政書士 児玉事務所