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相続財産 > 株式

孫に遺産相続するにはどうすればいいですか?

会社を経営しております。
私の引退後、孫に会社を継いでもらいたいと考えています。
孫もその旨了承済みです。
遺産相続は自分の子どもにしか出来ない、と聞いたのですが孫に相続させたい場合はどのようにすればいいでしょうか?ご教示ください。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    遺言をつくってください。

    遺言でその旨明記しておけばいいです。なお、遺言は公正証書遺言が一番確実です。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    孫は親が健在である限り相続人になれませんから遺贈になります。ぞよ税がどれくらいになるかも検討したうえで決めてください。孫を養子にする方法もあります

  • 渋谷広志税理士事務所
    渋谷 広志

    遺言書を作成すれば可能ですが、遺留分にも注意する必要がございます

    初めまして。税理士・行政書士の渋谷です。

    ご質問の件ですが、会社の普通株式を3分の2以上、所有している前提でお答えします。

    お孫さんに会社株式を遺贈する旨の遺言書を作成すれば可能となります。但し、他の相続人も原則として、法定相続分の2分の1を遺留分として相続する権利がございますので、お孫さんに遺贈する会社株式以外でその遺留分を充足する相続財産が必要となります。

    もしも、遺留分を充足させる相続財産が無いということであれば、現在の普通株式を議決権付株式と配当優先株式などの種類株式に変更し、議決権付株式をお孫さんに遺贈することで可能となる場合もございます。

    さらに、余談ですが、お孫さんと養子縁組することでお孫さんはご相談者様の相続人になりますので、他の相続人の遺留分を少なくすることも可能になります。

    ご検討ください。

  • 加塚法律事務所
    加塚 裕師

    遺言により会社経営に必要な財産を遺贈することがよろしいかと思います。

    法律の規定に基づく法定相続分の権利は、孫にはありませんが(代襲相続の場合を除く)、遺産の配分は遺言によって行うことができますので、遺言書を作成し、遺言により孫に会社経営に必要な財産を遺贈することにより、ご要望を実現することは可能と思われます。もっとも遺言によって孫に財産を遺贈する場合でも、本来の相続人である配偶者、子の遺留分を侵害する場合には、その侵害の限度で遺言の効力が失われる場合がありますので、遺留分侵害についての配慮が必要です。この点、全財産を遺贈するのではなく、会社経営に必要な限度、例えば会社の株式、会社の事業経営に利用している不動産で個人名義のもの等を遺贈の対象とし、それ以外については本来の相続人に相続させるなどして遺留分の主張に対する対応策を講じておく必要があると思われます。

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