相続相談ドットコムのロゴ

無料法律相談。事例Q&A

相続全般 > 相続放棄

相続放棄、物納、寄与について

10年前以上に親が離婚したのですが離婚した父が亡くなりました。
離婚してから一切会っておらず亡くなったのを知ったのは相続人代表者指定届けが家に届いたからです。
亡くなった父が土地を持っていたらしく役所から届いたのですが事情により相続放棄を考えております。
今後一切関わりたくないので相続放棄した場合、物納、寄与のどれがベストですか?
相続放棄の申述期限迫っているので教えていただきませんか?
宜しくお願いします。

  • 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
    畑中 優宏

    相続放棄すれば関係ありません。

    質問の意味がよくわからないのです。相続放棄すれば、相続とは関係がなくなりますから、考える必要がないと思いますが。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    相続放棄が有効に受理されれば,最初から相続人でなかったkと2なります。

    1.相続放棄を期限内にするべきです。
    2.相続放棄により,相続開始時から相続人でなかったことになります。
    3.亡くなられたお父様の不動産について無権利となる一方,税金などの負債も一切引き継ぎません。
    4.従って,物納などは問題になりません。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    相続放棄をすれば物納、寄与の問題はおこりません。物納は相続税が払えない場合物納をする制度です。寄与は相続財産にどれだけ寄与したかで相続分から寄与分を差し引く制度です。包囲してしまえば当初から相続人ではないわけですからこれらの問題はおこりません。

TOPへ戻る

ピックアップ事務所

富士見坂法律事務所
【相談料0円・24時間電話受付】相続問題は当職に任せて頂けるとほぼ解決です。今までこなしてきた経験から培った自信が強みです。

富士見坂法律事務所

一括相談リスト

心に残る家族葬