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相続全般 > 義援金

災害義援金や災害被災者住宅支援金も遺産に含まれるのでしょうか。

遺産の一つである当方の居宅は、平成24年の水害で床上浸水の被害を受けました。
その時に、災害義援金や災害被害者住宅支援金をいただいたのでが、それらも遺産としなければならないのでしょうか。
また、その時に畳や襖を交換し、玄関の壁や床などの板の張替えや、居間の壁の塗り替えを行いましたが、それらの費用については遺産に含められるものでしょうか。
ご指導いただけましたら幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    災害義捐金や災害被害者住宅支援金も残金として残っている限り遺産といえます。畳や襖交換費用等など未払い分が残っていればそれらは債務になります。

  • 加塚法律事務所
    加塚 裕師

    相続開始時(死亡時)に現金として残存していれば遺産に含まれることになります。

    遺産(相続財産)の存否の基準時はあくまで相続開始時(被相続人の死亡時)となります。その時点で存在している現金については、たとえそれが義援金、支援金に由来するものであっても遺産に含まれることになります。他方、畳や襖の交換費用等については、それが生前に支出され、支払済みであれば遺産に含まれることはありませんが、もし被相続人が支払を行わないまま死亡した場合には、交換業者等に対する未払金が相続債務として遺産に含まれることになります。

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