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本家守(先祖供養のことと思われます)を理由に養子縁組を要求されました

13年前に死亡した夫の相続で現在調停中の者です。
今月中に二回目の調停が行われるのですが、先々月行われた一回目の調停において「本家守(相手方に今一度確認が必要ですが先祖供養のことと思われます)」を理由に養子縁組を要求されました。
相手方が夫の生前に養子縁組の申し入れをし、夫が養子縁組をしたいと言えば当方も否定しなかったのですが、今となっては相手方とは夫の死後13年間において法事以外で接したことがなく、普段一切の交流がないことや、平成24年には、遺産の一つであり現在は当方が一人で居住している相手方にとっての本家が床上浸水の被害を受けたにもかかわらず、相手方は誰一人として復旧作業に来なかったこと、また13年間の先祖供養は当方がしていたのですが、それについては現在まで特に何も言ってこなかったことなどの理由から、養子縁組を迎え入れることは到底考えられません。

そこでお尋ねしたいのですが
1)相手方の要求通り、当方は養子縁組に応じなければならないのですか。
また、相手方から見た本家には、当方が現在一人で居住しておりますが、お仏壇やお位牌があることを理由に住居を要求された場合、相手に明け渡さねばならないでしょうか。

2)審判に進んだ場合先祖供養を理由に、養子縁組を認めることがあるのでしょうか。

3)当方としましても法定での分割で、現物か金銭かで交渉できるのであれは調停委員の方が言う歩み寄りを見せることができますが、法的な根拠がないと思われる「養子縁組」に対する要求にまで歩み寄りを見せなければなければならないとなると、法で定められている範囲内で要求している当方が一方的に譲歩し続けなければならない可能性が少なからずあるものと思われます。
次回以降の調停がどのように進行するのかはわかりかねますが、このような要求に対しても当方は何らかの条件を提示し歩み寄りを見せなければならないのでしょうか。

4)13年前に死亡した者の相続を今行っている理由は、遺産の一部が近く市に用地収用されることになったからで、調停の申し立てを行った理由は協議を求める当方の申し出に対し、相手方が協議に応じてくれなかったからです。
ただ、用地収用を急ぐ市役所側の要望で、用地収用される分については一度市の職員を介して金額の交渉した経緯があります。
市から提示された支払われる予定の金額が1,500万円ほどとのことで、相続人は故人の配偶者である当方と夫の妹と甥姪ですので、法定での分割なら当方が四分の三の1,125万円を取得し、相手方は四分の一の375万円になるかと思われますが、相手方は市役所を通じて1,000万円の金額を提示してきました。
通常は調停の申立てから始めるものだと思われますのでまずは調停から始めましたが、当方が求める法定での金額とはあまりにも開きがあり、調停での成立は難しいのではないかと考えておりますが、法律の専門家である先生方がご覧になってこの金額は調停で解決可能な金額でしょうか(当方は法定375万円の金額に対し相手方の要求が500万円であれば同意しておりましたが、700万円以上を要求されますと同意は難しいです)。

5)相手方は養子縁組の要求はしてきましたが、分割方法や、現物または金銭のどちらで取得したいかについても明示していません。
二回目の調停ではこれらのことについて明示するかもしれませんが、調停における分割方法は原則法定での分割ではないのでしょうか。

また相手方は12人おり、1人対12人の数の理論では望ましくない状態で調停をしておりますが、たとえ一人でも相続人間で意見の統一がなされない場合は、そのときも法定で分割しなければならないと定められているのではないのでしょうか。
その場合、取得分は当方が遺産の四分の三で、相手方が四分の一を取得し、現物での取得か金銭での取得かで選択しなければならないのではないでしょうか。
なお、当方は、現物での取得を希望していますので、相手方が持つ四分の一の権利は金銭を支払う代わりに現物を譲っていただきたいと考えております。
一方で、相手方が先祖代々の土地にこだわるのであれば、当方の四分の三の権利を相手が金銭を出して買い取るべきだと考えておりますが、当方の考え方は法的に間違っているのでしょうか。

お答えいただける範囲で結構ですので、ご指導いただければ幸いでございます。
最後まで目を通していただきましたことに心よりお礼申し上げます。

  • 岡村法律事務所
    岡村 茂樹

    養子縁組に応じる必要はありません。粛々と手続きを進めるべきDS宇。

    1)相手方の要求通り、当方は養子縁組に応じなければならないのですか。 また、相手方から見た本家には、当方が現在一人で居住しておりますが、お仏壇やお位牌があることを理由に住居を要求された場合、相手に明け渡さねばならないでしょうか。
    1.養子縁組応じる必要も明渡しの必要もありません。
    2)審判に進んだ場合先祖供養を理由に、養子縁組を認めることがあるのでしょうか。
    1.あり得ません。
    3)当方としましても法定での分割で、現物か金銭かで交渉できるのであれは調停委員の方が言う歩み寄りを見せることができますが、
    1.法定相続を主張することでよろしいです。問題ありません。
    2.歩み寄りは,誰がどの物件を取得するのか,金額的調整により解決できるか,などの場面です。
    4)13年前に死亡した者の相続を今行っている理由は、遺産の一部が近く市に用地収用されることになったからで、
    1.相談者がお考えの500万円こそ,歩み寄りというものです。
    2.この方向でよろしいと思います。
    5)相手方は養子縁組の要求はしてきましたが、分割方法や、現物または金銭のどちらで取得したいかについても明示していません。
    1.遺言がない以上,法定相続分に応じた分割が基本です。
    2.裁判所はこれを逸脱した分割を進めることはないはずです。
    3.相談者の権利を買い取るべき(代償金の支払い)との主張はあり得ます。実務でも代償金支払いにより解決することがあります。

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