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遺産分割協議書に基づき代表として相続した土地家屋について、今後かかる費用の負担者について質問させていただきます

昨年2013年5月に祖母が亡くなり、土地家屋を相続しました。
その相続人として、子が4人おり、長男(死亡)の息子である私が遺産分割協議書に基づき代表として相続しました。
その中で何点か疑問に思うところがあるのですが、どこに相談するのがよいのか分からず質問させていただいています。
前提として、以前から次女である伯母がその家に祖母と同居しており、現在は一人で住み続けています。
これについては相続人の間で合意しています。
また、土地内にある駐車場を賃貸しています。

1.固定資産税・火災保険の負担者について
(ア) これら、その家に住むことによって発生する費用を負担すべき者は誰なのでしょうか?
固定資産税・火災保険は相続代表者が一時負担して、売却時に全員で相殺するものと叔父より言われています。
相続代表者は私でありますが、実際に住んでいるのは叔母であり、成人した子供もいる状況で、固定資産税・火災保険を相続人全員で等分するということに違和感を覚えます。
これらは実際に住んでいるものが負担すべきものだと考えています
① 代表名義者が負担しておかなければならない法的義務はありますか
② 実際の居住者またはその子息が負担することはできますか
③ 相続人全員で等分して負担する法的義務はありますか
④ 相続人全員で等分して負担する法的義務がある場合、どれぐらい過去までさかのぼる必要があるのでしょうか

2.家屋の管理と、修理等にかかる費用について
(ア) 祖母の死亡以前にかかっている修繕費等の費用について負担すべき者は誰なのでしょうか?
少なくとも2001年にさかのぼってかかった修繕費について領収書が残っています。
名義は祖母だが実際に出費したのは叔父、伯母だと言われた場合
① 相続人全員で等分して負担する必要はありますか
② その場合、どれぐらい過去までさかのぼる必要がありますか

(イ) 今後の費用について負担すべき者は誰なのでしょうか?
今後修繕等に費用がかかった場合には、実際に住んでいるものが負担すべきものだと考えています
① 代表名義者が負担しておかなければならない法的義務はありますか
② 実際の居住者またはその子息が負担することはできますか
③ 相続人全員で等分して負担する必要はありますか3.駐車場の賃貸契約について

(ア) 祖母の名義で契約している駐車場の貸主の名義の変更をする必要はありますか?
当然変更する必要はあると思いますが、その場合の貸主は誰になるべきですか
(イ) 名義を変更する場合、書類作成はどちらにお願いするのがよろしいのでしょうか?
(ウ) 賃貸料の受取人は誰になるべきですか?
以上、よろしくお願いします

  • 司法書士行政書士 児玉事務所
    児玉 卓郎

    回答

    叔母の居住権がどこからか来てますかわかりませんが恐らく使用貸借だと思います。使用貸借の場合は相続人はそのままの状態にて叔母の居住権を認めなばなりません。ただこれからの固定資産や修繕費についてはどうするかは叔母とじっくり話し合って決めてください。法的には相続人が祖母である被相続人の地位をそのまま承継することになります。駐車場についても同じです。ただしっかりと決めておきたいなら新たな珍地借を設定するのもよいでしょう。なお僧俗の効果は相続時にさかのぼりますから祖母が死亡してから財産は貴殿がsの時点において承継取得したことになります。

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